退職証明書と社会保険資格喪失証明書の一体化について
当社では、退職時に「退職証明書」と「社会保険資格喪失証明書」を別々に作成していますが、
一枚にまとめた書式にしたいと考えています。
質問1)検索すると、一枚で作成しているテンプレートがほとんど無いのですが、一緒にまとめても
法的には問題ないでしょうか。
質問2) 問題が無い場合、記載必須項目等、作成時に注意すべき点はありますか。
質問3) 被扶養者がいる場合、社会保険資格喪失証明書には被扶養者について記載する必要がありますか。
初歩的なことで恐縮ですが、ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/10/22 13:20 ID:QA-0097714
- 金木犀さん
- 神奈川県/電機(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
前者は、労基法22条書面、後者は健康保険者間の連絡事項です。前者は退職労働者の求めない事項については記載してはならず、後者は必要部分につき網羅せねばなりません。
仮に労働者が両者を求めたとしても、一体の様式にしたところで1枚の紙に全部記載できず、前者後者とそれぞれに書き分けるしかありません。
投稿日:2020/10/23 14:38 ID:QA-0097749
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。各書類の意義について学ぶことができました。
投稿日:2020/10/27 12:20 ID:QA-0097844大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、各々法令上決まった様式までは定められておりませんので、纏める事も可能といえるでしょう。
但し、両証明書の題目を明示する事は勿論、単独の様式で記載すべき内容を網羅しておくことが当然ながら必要といえます。
また、一般的な単独の様式に倣って被扶養者についても記載されるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/10/24 23:43 ID:QA-0097771
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。網羅すべき内容について確認致します。
投稿日:2020/10/27 12:21 ID:QA-0097845大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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