社会保険料と退職日について
いつもお世話になります。
従業員の社会保険の資格喪失と退職日について質問させて頂きます。社会保険の資格喪失をする場合、月の末日退職扱いで資格喪失する場合と、末日の前日退職扱いで資格喪失扱いにする場合とで、社会保険料が1か月分違ってくると思います。退職月に賞与が出るともっと差が出ると思います。この点を退職者に説明し、了解を得て、末日の前日退職扱いで資格喪失できればいいのですが、本人の了解を得られない場合、社会保険料の節約のため、実質的に末日退職であっても会社が退職日を末日の前日扱いとして資格喪失の手続をしてしまうと労働基準法その他の法律上、違法性があるでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/28 19:25 ID:QA-0011597
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件は社会保険料についてよく指摘される問題ですが、結論から申し上げますと、本人が希望しないにも関わらず勝手に会社が処理することは認められません。
その理由ですが、
・解雇ではない一般的な申出退職による雇用契約の終了については、当然ながら本人の意思に基かねばならず、それに反する措置は有効性を持ちえないこと
・退職日を1日早めることによって、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月減ってしまうこと
・加えて、通常の場合月の末日から国民健康保険・国民年金の加入者となり退職者の側で保険料支払の義務が発生してしまうこと
ということになります。
会社側にメリットはあっても、本人にとっては不利なことも多いので、あくまで本人希望の場合に限るべきで、無理に行なえば特に国健保等の新たな保険料の問題でトラブルを招きかねませんので避けなければなりません。
投稿日:2008/02/29 00:03 ID:QA-0011600
相談者より
ありがとうございました。できましたら、もう一点教えて頂きたいのですが、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月減ることは、本人にとってどれくらいの不利益があるのでしょうか。個人によってそれぞれ違うとは思いますが、一般的な考え方があれば、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/29 10:21 ID:QA-0034657参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそ返事頂き有難うございます。
例えば、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給額の計算は一般的に、
報酬比例部分の額={(平均標準報酬月額×乗率(8.06~7.50/1000)×平成15年3月以前の被保険者期間月数)+(平均標準報酬額×乗率(5.769~6.200/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間月数)}×1.031×0.985
となります。
大きな不利益というわけではありませんが、計算上でやはり直接年金受給額に響いてきますのでお勧めできません。
尚、個人年金の詳細につきましては、制度も複雑でご指摘の通り各人の事情により様々ですので、必要があれば年金業務を専門とする社労士等にご確認頂くことをお勧めいたします。
投稿日:2008/02/29 11:51 ID:QA-0011605
相談者より
投稿日:2008/02/29 11:51 ID:QA-0034659大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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