無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険料と退職日について

いつもお世話になります。
従業員の社会保険の資格喪失と退職日について質問させて頂きます。社会保険の資格喪失をする場合、月の末日退職扱いで資格喪失する場合と、末日の前日退職扱いで資格喪失扱いにする場合とで、社会保険料が1か月分違ってくると思います。退職月に賞与が出るともっと差が出ると思います。この点を退職者に説明し、了解を得て、末日の前日退職扱いで資格喪失できればいいのですが、本人の了解を得られない場合、社会保険料の節約のため、実質的に末日退職であっても会社が退職日を末日の前日扱いとして資格喪失の手続をしてしまうと労働基準法その他の法律上、違法性があるでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/28 19:25 ID:QA-0011597

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件は社会保険料についてよく指摘される問題ですが、結論から申し上げますと、本人が希望しないにも関わらず勝手に会社が処理することは認められません。

その理由ですが、
・解雇ではない一般的な申出退職による雇用契約の終了については、当然ながら本人の意思に基かねばならず、それに反する措置は有効性を持ちえないこと
・退職日を1日早めることによって、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月減ってしまうこと
・加えて、通常の場合月の末日から国民健康保険・国民年金の加入者となり退職者の側で保険料支払の義務が発生してしまうこと

ということになります。

会社側にメリットはあっても、本人にとっては不利なことも多いので、あくまで本人希望の場合に限るべきで、無理に行なえば特に国健保等の新たな保険料の問題でトラブルを招きかねませんので避けなければなりません。

投稿日:2008/02/29 00:03 ID:QA-0011600

相談者より

ありがとうございました。できましたら、もう一点教えて頂きたいのですが、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月減ることは、本人にとってどれくらいの不利益があるのでしょうか。個人によってそれぞれ違うとは思いますが、一般的な考え方があれば、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/29 10:21 ID:QA-0034657参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそ返事頂き有難うございます。

例えば、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給額の計算は一般的に、
報酬比例部分の額={(平均標準報酬月額×乗率(8.06~7.50/1000)×平成15年3月以前の被保険者期間月数)+(平均標準報酬額×乗率(5.769~6.200/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間月数)}×1.031×0.985
となります。

大きな不利益というわけではありませんが、計算上でやはり直接年金受給額に響いてきますのでお勧めできません。

尚、個人年金の詳細につきましては、制度も複雑でご指摘の通り各人の事情により様々ですので、必要があれば年金業務を専門とする社労士等にご確認頂くことをお勧めいたします。

投稿日:2008/02/29 11:51 ID:QA-0011605

相談者より

 

投稿日:2008/02/29 11:51 ID:QA-0034659大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料