無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険資格喪失証明書の発行日について

退職者で希望する者に社会保険資格喪失証明書を発行しております。

前任者からは資格喪失の翌日以降に発行と言われましたが、
退職する者から退職日の翌日には役所で手続きを取りたいので少し早めにほしいと要望がありました。

前職では退職日のおおむね2週間前で退職が決まっているなら発行してよい、と運用されておりましたが、
一般的にはどうなのでしょうか?

あまり早く発行するのはいかがなものかと思っておりますが、
2週間前くらいなら発行してもよいものでしょうか?

ご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2017/03/29 11:37 ID:QA-0069889

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該文書に関わらず証明書である以上喪失日より前に発行する事は出来ないというのが原則といえます。たとえ1日前であっても、未だ到達していない日の事柄を証明することは論理的に不可能だからです。

但し、退職が確定している場合等において事前に発行する場合も会社によっては見られるようです。実務上トラブルになる可能性は殆どないとはいえ、上記理由より当方からお勧めする事は出来かねますので、仮に発行される場合は御社自身で責任を持って判断されるべきといえます。

投稿日:2017/03/29 17:20 ID:QA-0069903

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/03/31 10:09 ID:QA-0069933大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料