役員就任前の有休残日数の処理について
正社員から役員へ就任(登記簿登録済み)した者がおります。
正社員のときに一旦退職処理を行い、現在役員となっているのですが、正社員時代に消化しきれなかった有休は、買い取りするべきでしょうか。
また、買い取りしなかった場合は、労基上なにか問題はございますでしょうか?
投稿日:2020/10/08 16:21 ID:QA-0097357
- 東峰さん
- 北海道/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法ではない
▼退職する社員の有給休暇が、退職日に未消化のまま残っている場合は、退職後には有給休暇の権利を行使することができなくなるため、未消化の日数を買い上げることが認められています。
▼役員への就任か、転職か、その他の身の振り方かは問いません。但し、これは、「違法ではない」ということで、「買上げなければならない」という意味ではありません。
投稿日:2020/10/08 18:45 ID:QA-0097363
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法は有休休暇の買い上げは予定しておらず、有給休暇権は退職と供に消滅します。
ただし、退職にあたって結果的に残った(消化しきれなかった)有休であれば、その時点で任意で買い上げる(ただし、いくらで買い上げるかは一切企業の自由)ことは実務上もあり得ることですが、決して義務ではありません。
したがいまして、正社員時代に消化しきれなかった有休を、役員となった今買い上げしなかったからといって、労基法上も何ら問題はありません。
投稿日:2020/10/09 08:01 ID:QA-0097367
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、有休買取は禁止されています。
ですから、買い取る必要はありません。
法的には、例外的に、退職時に買い取ってもいいというスタンスです。
投稿日:2020/10/09 12:36 ID:QA-0097379
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇を未消化のまま退職されますとそのまま消滅となります。
その場合に買い取りする事も可能ですが、あくまで任意ですので、買い取りされなくとも法的に問題とはなりません。
投稿日:2020/10/09 20:35 ID:QA-0097393
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