裁量労働制の法定外休日出勤について
質問させていただきます。
弊社では裁量労働制を採用しており、土日祝日(法定は日曜)が休みとなっており、1日8時間としております。
先月、お盆休みが8/13-16(木金土日)とあり、8/13.14(木金)と2時間ずつ出勤している社員がおりました。
この場合は、割増賃金は必要なく、通常の時給単価で13.14日労働時間分(計4時間)を月給(20万)にプラスして支払えば良いのでしょうか?
※この週は月曜は祝日なので、実質労働は火曜-金曜の4日間で20時間となっています。
また、この場合は、どこか別の日に代休を与えれば、月給に4時間分プラスして賃金を支払う必要はないのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
投稿日:2020/09/11 10:46 ID:QA-0096645
- でーちさん
- 福島県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制であっても休日に勤務する義務はございませんので、仮にそうした勤務が発生した場合ですと、勤務時間相当の賃金支払が必要になるものといえます。
その場合の賃金額ですが、当該週の労働時間は土日が休みですのでみなし労働時間と合わせても明らかに週40時間を下回ることになりますので、時間外労働等の割増賃金は不要といえますし、代休を与えれば賃金支払自体も不要になるものといえます。
投稿日:2020/09/11 18:27 ID:QA-0096672
相談者より
ご回答ありがとうございます。
理解できました。
投稿日:2020/09/16 10:40 ID:QA-0096775大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労使協定に、法定休日、法定外休日の取り決めをうたってないのであれば、法定外休日のほうは裁量労働制のみなし時間の適用となり、両日あわせて16時間働いたものとされ、割増なしのその時間単価分の支払いとなります(ここは支払い規定によります)。
代休に対しては、同様に支払い規定に控除規定があればそれに従うことになります。
協定に休日の取り扱いをうたってないのであれば、協定を見直し締結しなおしをお勧めします。
投稿日:2020/09/13 12:45 ID:QA-0096702
相談者より
ご回答ありがとうございます。
協定書には記載無かったので、そこから改定が必要のようです。
参考になりました。
投稿日:2020/09/16 10:40 ID:QA-0096776大変参考になった
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