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人材開発支援助成金の対象事業主(解雇の有無)について

いつもお世話になっております。
人材開発支援助成金の支給対象事業主の要件についてご教示願います。
本助成金では、特定受給資格者が1名でも生じましたら、支給対象外となるという理解でよろしいでしょうか。

喪失原因を判断軸とした場合は(喪失原因 3)、人数の記載なし。
離職区分を判断軸とした場合は(離職区分 1Aまたは3A)、被保険者数の6%以上となっていました。
特定受給資格者はどちらも該当するかと思いますので、どのように読み解くのが良いか教えていただけますと幸いです。

投稿日:2020/08/21 18:29 ID:QA-0095990

人事登録者さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、喪失原因または離職区分いずれかに該当すれば支給対象除外になるものとされています。

従いまして、ご認識の通り当事案につきましては支給対象外となります。

投稿日:2020/08/24 09:41 ID:QA-0096010

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2020/08/24 14:27 ID:QA-0096029大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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