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休職期間の設定について

現在、私傷病で休職する社員は、在籍期間において「3カ月」「6カ月」「1年」「1年6カ月」の
休職期間の上限を設けています。

傷病手当金は1年6カ月を上限として支給されますが、休職上限が「3カ月」「6カ月」「1年」の
方については、まだ傷病手当金がもらえる状況でも退職となるので、労務トラブルになることが
度々あります。

就業規則にも明示されていますし、休職前に休職期間の上限があることの説明は行っておりますので、
退職として問題はないと考えておりますが、法的にどうでしょうか?

投稿日:2020/08/20 20:27 ID:QA-0095943

1212121212さん
大阪府/その他業種(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病手当金の受給と休職期間の設定に関しましては、目的が異なることからも直接関係がございませんので前者に後者の期間を合わせる法的義務はございません。

以前は確かに1年6か月を休職期間とされている会社が多かったようですが、近年では無用な休職期間の引き延ばしを避ける上でも比較的短期間の休業期間を設定される会社も多くなってきているものといえます。

投稿日:2020/08/21 09:27 ID:QA-0095961

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

傷病手当をもらって退職した場合

▼退職後も、まだ傷病手当金の受給期間が残っている場合、その残った期間だけ継続してもらえます。
▼但し、二つの要件があります。
① 「資格喪失の日(健康保険の被保険者でなくなった日)の前日までに健康保険に1年以上継続して加入していたこと」
② 「資格喪失した時点で傷病手当金を受給しているか、受給できる条件を満たしていること」です。
▼念のため、所属健保事務局に確認して下さい。

投稿日:2020/08/21 09:50 ID:QA-0095965

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

傷病手当

傷病手当金制度と勤務は別問題ですので、手当金受給資格がある方なら、退職しても受給できるはずです。齟齬を減らすためには、休職になる時に制度の説明を繰り返しておくなどでしょう。

投稿日:2020/08/21 11:38 ID:QA-0095973

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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