無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年度を跨いだ際の週の考え方について

質問をお願いいたします
以下の質問は、週は日曜~土曜の前提で記載しております

[1]年度を跨ぐ週の残業時間について
1ヶ月単位の変形労働において、
週の残業時間の計算は年度が跨いでも継続されるのでしょうか?
その場合、賃金が変わっていた場合、週末日の残業時間の扱いとし、
新年度の賃金計算でしょうか?
例)4/1が年の起算日、2020/3/29~2020/4/4の場合等

[2]年度を跨ぐ法定休日について
法定休日が就業規則で定義されていない前提とし、
こちらも年度を跨ぐ場合の考え方としては、どうしたら良いのでしょうか?
年度を跨いでも1週1日と言う事でしょうか?

[3]中途採用者の法定休日について
法定休日が就業規則で定義されていない前提とし、
例えば、2020/4/1入社の社員について、2020/3/29~2020/4/4の間に1日休日が必要と言う事は、
2020/4/1~2020/4/4のうち1日休日が必要と言う事で良いでしょうか?
極端な話で、土曜に入社した社員は、
必ず初日は休日にする必要はありますでしょうか?

投稿日:2020/08/11 14:50 ID:QA-0095714

aqa1192さん
新潟県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.一ヶ月変形であれば、毎月の起算日を特定しておく必要があります。具体的には、賃金締日 の翌月になります。毎月の起算日から、次の月の起算日の前日までの一月で残業も計算します。毎月1日が起算日であれば、3/1~3/31の月で残業を計算しますので、月をまたぐ計算はありません。

2.3.週の起算日を就業規則で特に記載していなければ、日曜日~土曜日の間で「会社として」1日以上休日を設けていれば、問題はありません。

投稿日:2020/08/17 13:26 ID:QA-0095767

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2020/08/20 09:59 ID:QA-0095917大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)1カ月単位の変形労働時間制において、月をまたぐ週は、それぞれの変形期間において時間外労働を清算することが求められています。年度(変形期間の切れ目)をまたぐ場合でも同様です。

すなわち端数週として、その暦日数(1日~6日)で求まる時間(例:1日×40÷7=5.714時間)を、週「40」時間の40の部分に置き換えて、週の時間外労働を認識します。

2)週が、年度、月をまたいでも、週休日の認識に影響はありません。

3)これに関する行政見解は不知です。就業規則で週の起算日からすでに週休を与えた(設定した)のちの入社であっても、あらためて当該週末までにその入社労働者に付与する必要はないと、考えます。

投稿日:2020/08/17 20:48 ID:QA-0095810

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2020/08/20 09:59 ID:QA-0095918大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料