有期契約の期中変更
いつも参考にさせていただいています。今回は、1年契約のパート社員の、期中契約内容変更についての質問です。数ヶ月前から利益が伸びずに、全社的にコスト削減をすることになり、パート社員の人件費も削減することになりました。但し、解雇はなるべく避けたいので、期中ですが契約を変更し、5日→3日、7時間→5時間/日などとすることで、人件費抑制を検討しています。パート社員には個別に事情を説明し、合意の上で契約変更をする予定です。そこで質問なのですが、このこと自体は法令違反になりませんでしょうか。専門家のご意見を伺いたく、ご教示をお願い致します。
投稿日:2007/08/27 15:57 ID:QA-0009504
- *****さん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期契約の期中における就労日数と時間短縮変更は合法?
■経営状況の悪化への対処の一環としての人件費削減について「経営者を含め全社員が受忍義務を共有するのか」それとも「削減しやすい雇用形態や階層に絞って実施するのか」といった基本コンセプトにより法令、判例等との同期レベル(コンプライアンス)は異なってきますが、ご相談からはその辺の状況がハッキリ読めません。
■単位賃金を維持しながら、単に所定就業日数と時間の短縮であれば、納得できる経営状況、会社の改善努力、現状への回復見通しなどを説明することにより、合意が得られれば一概に法令違反とはいえないでしょう。
■但し、冒頭で申し上げた通り、法精神に合致するか否かは、今回の人件費抑制についての措置が、パート社員だけではなく、何らかの形で全社員が受忍する、つまり、危機回避策が公正なものであるかどうかが決め手になると考えます。
投稿日:2007/08/28 12:04 ID:QA-0009514
相談者より
投稿日:2007/08/28 12:04 ID:QA-0033804大変参考になった
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