部下のパワハラに対する上司の管理監督者責任について
ある総務部長が、一般職の部下に対し行っていたパワーハラスメント行為について、総務部長が賞罰委員会で審議された結果、1日の出勤停止処分になりました。
今回、その総務部長の上司である人事総務本部長の管理監督者責任を問い、社長が懲罰を下そうとしています。
人事総務本部長は、一般職の部下から相談を受け、パワーハラスメント行為が発覚した時から複数回に渡り、総務部長に改善するよう指導したり、社長に報告・相談をしていました。人事異動を検討しましたが、総務部長は親会社からの出向であるために他部署への異動が難しかったので、一般職の社員を一時的に他部署に異動させるなど、できるだけの対策を取っていました。
それでも処罰が下されるのは正しいことなのでしょうか。
投稿日:2020/07/08 11:22 ID:QA-0094908
- くまのぷーさんさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社内規定と、社長に報告・相談をしていましたということですから、具体的に何に対して懲罰かということですが、
できるだけの対策を取っていたということであれば、処罰はいかがなものかなとは思います。
投稿日:2020/07/08 13:15 ID:QA-0094918
プロフェッショナルからの回答
一般論
掲示板では詳細をつかめませんので一般論として申し上げます。人事総務本部長というポジションが取締役や執行役員に準ずる立場であれば、管掌する部門での全責任は負うことになります。トラブルへの対処が適性か、適性であっても問題はなかったのかを調べるのが懲罰委員会ですので、そこで決定された以上は正しいと判断されるのが一般的でしょう。異議のある場合の対処なども規則化されているはずですので、コンプライアンスに沿った対処は可能だろうと思います。
投稿日:2020/07/08 13:19 ID:QA-0094920
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
御社の社長様がどういうお考えで人事総務本部長に懲罰を下そうとされているのか、部外者には伺い知るよしもございませんので、軽々しく正しい、正しくないといった判定はできません。
ただ、処分を下すのであれば、総務部長への処分が1日の出勤停止である以上、それに見合う処分でないと、公平性に欠けるのは言うまでもありません。
おそらく、部下の監督不行き届きという名文での処分と推察しますが、客観的にもうしまして、パワーハラスメント行為が発覚した時から複数回に渡り、総務部長に改善するよう指導し、社長にも報告・相談をする、被害者である一般職の社員を一時的に他部署に異動させるなど、できるだけの対策を取っていたという実績は評価されるべきであり、監督不行き届きで片づけるには、人事総務本部長にはあまりに酷ではないでしょうか。
投稿日:2020/07/08 15:19 ID:QA-0094925
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、上司である以上監督責任が発生する事については否めません。
文面内容を拝見する限り、監督者としての事後対応はきちんとされているようですので、後は事前対応、すなわちパワハラ発生に至るまでの管理面で落ち度が無かったか否かが問われるものといえるでしょう。
いずれにしましても、詳細事情を知りえないこの場で確答を差し上げる事は困難ですので、上記観点に照らし合わせて御社自身で決められるべき事柄といえます。
投稿日:2020/07/08 22:28 ID:QA-0094936
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