出向元で非管理監督者、出向先で管理監督者
いつもありがとうございます。
出向元では非管理監督者である社員を出向させ、立ち上げたばかりの少人数の出向先で経営にも関わる業務をさせることを検討しています。つまり出向先では管理監督者の立場になると思いますが、そもそもそういう出向はOKでしょうか。
また、出向先は当面給与を払えないので出向元が給与を払い続けるつもりです。出向先では管理監督者であっても、出向元の就業規則に基づいて労働時間の管理を厳格に行い時間外手当を払うことになるのでしょうか。(そうだとすると管理監督者であることと真っ向から矛盾すると感じられ悩んでおります。)
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/02/10 11:33 ID:QA-0100739
- Hazelnutsさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向先での地位に関しまして法的制限はございませんので、一般の従業員を管理監督者としまして出向させる事に問題はございません。
そして、出向社員についていずれの就業規則が適用されるかにつきましては出向契約において定める事になります。その際、一般的に労働時間等の管理は出向先で行うことになりますが、管理監督者としての出向であれば当然ながら厳格な時間管理は不要ですし、時間外労働手当等の支給義務も生じません。つまり、出向元で給与を支払うとしましても、求められるのは管理監督者としてふさわしい処遇とされる事であって、通常の労働時間管理については行いませんので問題はございません。
投稿日:2021/02/10 12:49 ID:QA-0100748
相談者より
さっそくご回答くださいましてありがとうございます。追加でお尋ねしたいのですが、出向元と出向先の報酬レベルが異なる場合の「管理監督者としてふさわしい処遇」とは、出向先の基準で考えてよいでしょうか。
投稿日:2021/02/10 14:11 ID:QA-0100757大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向契約
どちらかの就業条件に自動的に決まるものではなく、出向先の就業規則に沿うのが一般的ですが、それ含めて出向を決める際に取り決めておくことが重要です。
その上で、業務内容などに鑑み、そもそも一般社員を急に経営管理者待遇にするということで、それなりの負荷が見通せる訳ですから、法人間で勝手に決めるのではなく、業務内容や責任に応じて給与見直しなどしておかないと、一方的に派遣されるだけではモラール(士気高揚)が維持できないのではないでしょうか。貴社の給与基準などベースに、その業務責任に相応な待遇を考えるべきだと思います。
投稿日:2021/02/10 14:27 ID:QA-0100760
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/02/12 11:10 ID:QA-0100801大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
親会社から子会社に出向するケースなどでは、出向元では一般社員でも、出向先では部長、課長という役職がつくことは少なくありません。
管理監督者ということで残業がつかないのであれば、それに見合う役職手当が必要です。今回のように出向元と出向先で企業規模が異なる場合には、出向先の役職手当、あるいは出向元のワンランク下の役職手当を支給します。
例えば部長ですが、出向元の課長手当を支給するなど。いずれにしましても、出向契約書により事前に明確にしておくことが必要です。
投稿日:2021/02/10 14:57 ID:QA-0100764
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/02/12 11:11 ID:QA-0100802大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「出向元と出向先の報酬レベルが異なる場合の「管理監督者としてふさわしい処遇」とは、出向先の基準で考えてよいでしょうか。」
― 管理監督者としまして従事される業務は出向先での業務ですので、ご認識の通り出向先の管理監督者基準の処遇で通常差し支えございません。
投稿日:2021/02/10 19:35 ID:QA-0100775
相談者より
再度のご回答、ありがとうございました。
投稿日:2021/02/12 11:11 ID:QA-0100803大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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