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パートタイマーの休業手当の計算について

パートタイマーの休業手当について相談させていただきます。
入社後4か月目のパートタイマーが勤務しています。雇用契約書上は
週当たり勤務は5日(平日すべて勤務)なのですが、入社以来
自己都合により、その通りの日数を勤務をした月がありません。(1か月目は
10日、2か月目は15日、3か月目は5日という状況です)
 上記の場合、休業開始日以前の3か月の締め日の実勤務日数で平均賃金日額は算出できますが、
現在1か月以上休業させている中で、1か月の休業補償を算出した場合、契約書上の契約日数
(1か月約20日)で算出すると勤務している月よりも休業している月の給与(休業手当)の方が
多くなります。
この場合は契約書の日数を基準にしなければいけないのでしょうか。ご教授願います。

投稿日:2020/06/29 19:52 ID:QA-0094688

あまおさん
愛知県/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業開始前の実勤務日数が少ない事から、3カ月の賃金総額もフル勤務の場合よりも相応に少なくなるものといえます。

従いまして、たまたま休業手当の方が多くなるとしましても極端なものではないですし、通常の休業手当額よりはかなり少なくなっているはずですので、原則通りの計算でされる必要があるものといえます。

投稿日:2020/06/30 09:47 ID:QA-0094698

相談者より

ご教授有難うございます。「通常の休業手当額よりはかなり少なくなっているはず」とご回答いただきましたが、この部分をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。お手数をお掛けして申し訳ありません。宜しくお願い致します。

投稿日:2020/07/01 17:54 ID:QA-0094770大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

20日勤務のところ、5日や10日というのは、会社としては困りますので、本人とよく相談して、契約変更や、雇止めも選択肢となります。

休業手当の金額も、10日、15日、5日をベースに算定しますので、少なくなりますが、4か月目の契約にもとづいて、所定労働日に対して、支払う必要があります。

投稿日:2020/06/30 16:13 ID:QA-0094719

相談者より

ご教授ありがとうございます。「休業手当の金額も、10日、15日、5日をベースに算定しますので、少なくなりますが」とありますが、パートタイマーなので休業手当日額自体の金額は契約通り月に20日勤務しても同額と思いますが、その金額の最低60%を契約書の所定日数の20日で支払うことになるのでしょうか。よろしくお願い致します。

投稿日:2020/07/01 17:51 ID:QA-0094769参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「通常の休業手当額よりはかなり少なくなっているはず」とご回答いただきましたが、この部分をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。」
― 前回もお答えいたしました通り、決して難しい理屈等ではなく、単純に「欠勤が多く勤務日数が少ない」=「通常の勤務をされた場合よりも3か月間に支給された賃金総額が少なくなる」という事です。賃金総額が少なければ、当然に1日当たりの平均賃金も計算上少なくなるはずです。

投稿日:2020/07/01 19:42 ID:QA-0094774

相談者より

何度もご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございました。

投稿日:2020/07/03 18:29 ID:QA-0094832大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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