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時給制社員の残業時間について

いつもありがとうございます。
時給制社員の残業時間のカウントについてご教示いただきたいと思います。
当社の時給制社員は、就業時間を8時から17時(実働8時間)と定めています。
ここで、都合で9時に出社した場合、残業時間は8時間労働後の18時からということでしょうか?
それとも定時の17時から発生してしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2020/06/24 13:06 ID:QA-0094527

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

残業割増しのことであれば、8時間を超えた分について1.25倍給与を支払う義務がありますが、ご提示の状況は勤務時間自体は8時間を超えていないとのことですので、1.0倍で、結局通常通りの給与支給となります。

投稿日:2020/06/24 15:27 ID:QA-0094531

相談者より

ご教示ありがとうございます。
やはり労働時間8時間というのを基準に残業時間を考えれば良いということが分かりました。

投稿日:2020/06/24 15:57 ID:QA-0094532参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間のカウントは始業時刻ではなく労働時間数そのものでされるものです。

従いまして、出社の時刻に関わらず、御社の場合ですと所定労働時間の8時間を超えた時間数が残業扱いとなります。また、1日8時間を超える事で2割5分増の時間外労働割増賃金も発生する事になります。

投稿日:2020/06/24 23:00 ID:QA-0094548

相談者より

丁寧なご説明でよく理解できました。
ありがとうございます。

投稿日:2020/06/25 08:59 ID:QA-0094556大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法は実労働時間制を採っています。

したがいまして、9時に出社した場合は18時からが時間外労働ということになります。

投稿日:2020/06/25 08:43 ID:QA-0094553

相談者より

実労働時間で判断すれば良いことがよく分かりました。
ありがとうございます。

投稿日:2020/06/25 08:58 ID:QA-0094555大変参考になった

回答が参考になった 0

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