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複数の始業時間の設定

毎々お世話になります

コロナ感染予防の対策として期間を決めて時差出勤を行なっています。
就業規則では9:00~18:00ですが A:9:30~、B:10:00~、C:10:30~の3パターン設定)
この時差出勤を、コロナ終息後も継続してはどうか?と拠点社員から要望が出ています。
労務視点からは、個々人の勤怠管理、時間外の管理等煩雑になることが懸念されます。また、日勤の事業所で始業終業を3パターン規定(就業規則)すること自体可能なのか否かも含め考えてしまいます。
どう判断すべきかご教授下さい。

投稿日:2020/06/12 09:22 ID:QA-0094133

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時差出勤制度を採用している会社も、少なくありません。

会社として、コロナ終息後も業務上、どとらがよろしいのかでご判断ください。

時差出勤制度に変更するのであれば、就業規則も改定して、運用してください。

投稿日:2020/06/12 17:24 ID:QA-0094149

相談者より

ご回答ありがとうございました。まずは、現地の実態を良く確認のうえ柔軟に対応したいと考えます。

投稿日:2020/06/15 08:02 ID:QA-0094191参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

貴社のシフトですので何パターンであっても、しっかり勤怠管理ができる以上は問題ありません。就業規則などで明記し、また実運用上も社員の誤解や混乱がないようにして下さい。

投稿日:2020/06/12 19:00 ID:QA-0094161

相談者より

ご回答ありがとうございました。現地の実態を良く確認し柔軟に対応したいと考えます

投稿日:2020/06/15 08:42 ID:QA-0094195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で始終業時刻を複数パターン設定される事は可能ですし、従業員側からの希望であれば変更される事で特に差し支えございません。どのようにされるかは文面でも触れられている御社側での労務管理上の対応可否にかかっているものといえます。

つまり、多少管理上手間がかかっても今の時世に沿って柔軟な出勤体制を認めるか否かの判断になりますので、職場での意見も広く聴かれると共に現行の問題点を洗い出して継続運用可能かを検証された上で、御社自身で総合的に判断し結論を出されるべきといえます。

投稿日:2020/06/12 20:46 ID:QA-0094165

相談者より

ご回答ありがとうございました。まずは、現地の実態を確認し柔軟に対応したいと考えます

投稿日:2020/06/15 08:42 ID:QA-0094196参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

始業・終業時刻を就業規則に複数パターン規定する事自体は可能です。

確かに、3パターンの時差出勤ともなれば、時間管理は煩雑になるでしょうが、業務効率のアップや、従業員のモチベーションの維持向上といった部分で、一定の効果が出ているのであれば、拠点社員の要望も無視はできないと思われます。

労務管理面から言えば1パターンのほうが絶対楽ですが、どちらを採用するかは、結局のところ、割り切りと時間管理の事務量との兼ね合いでしょう。

投稿日:2020/06/13 07:38 ID:QA-0094167

相談者より

ご回答ありがとうございました。現地の実態を良く確認し柔軟に対応したいと考えます

投稿日:2020/06/15 08:43 ID:QA-0094197参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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