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パート社員の試用期間での契約解除について

4月に採用したパート社員についてご相談申し上げます。
7月までは3ヶ月間の試用期間になります。
商品開発の補助として採用しました。
業務内容は、調理、分析、洗い物など多様で、限られた時間の中でそれらをこなすために、同時並行で進めることが求められます。しかし、今回採用した人は、同時に複数のことをこなすのが得意ではないことと、あと片足に不調を抱えているようで、少しでも待ち時間があるとすぐに座り込んでしまい、仕事がなかなか片付かない状況です。他に20名近くのパート社員がこういった業務をテキパキとこなしているので、彼女らの不平の素にもなっており、今後指導を行ってもこの状況が改善しない場合は、試用期間の途中もしくは満了をもって解雇しようかと考えています。
ご相談したいのは、足の不調に関してです。
詳細は聞けていないのですが、一生ものの不調のようで、長時間の立ち仕事をこなすことは難しいように思われます。仮にそうだとしたときに、そのことによってこちらが求める仕事の量・速度をこなせないために解雇をした場合、法的に責めを負う可能性はございますでしょうか。足の不調に関しては、採用時に本人からの申告はなく、こちらも特に確認はしておりませんでした(採用面接の際には足の不調には気づくことができませんでした)。
アドバイスをいただきたく、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/06/04 22:32 ID:QA-0093930

やーまさん
愛知県/食品(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、足の不調は御社業務の負荷によるものではなく当人に従前から有った持病または障害の可能性が高いものと思われます。仮にそうであれば、そうした当人自身の私傷病または私傷害についてまで御社がその責を負うようなものではございません。

対応としましては、業務に支障が生じている以上放置は出来ませんので、当人の同意を得て医師の診断書を提出してもらった上で判断されるべきといえます。その結果上記推察の通りでしたら、今後も改善される見込みはないものといえますので、身体上業務遂行が困難の理由で解雇事由に基づき解雇されてもやむを得ないものと考えられます。

投稿日:2020/06/05 19:52 ID:QA-0093944

相談者より

ご回答ありがとうございます。
最終的に判断を下す前には、診断書も踏まえるようにいたします。
大変助かりました。

投稿日:2020/06/08 13:30 ID:QA-0093985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人から率直な聴き取りを

▼「片足に不調を抱えていて、一定以上の立ち続けが困難、且つ、一旦、座ると立ち上がりに時間がかかる」症状の方は、下肢の股関節、膝関節又は足関節の機能の軽度の障害が想定されます。他の、社員との協業には困難が伴います。この種の障害完治は期待し難いものです。(神経損傷の可能性)
▼治療や休業で回復する種類の疾病ではありませんので、本人から率直な経緯、原状、身体障害者手帳の有無、など聴き取って下さい。場合に依っては、障害者雇用率制度が活用できれば、会社・本人双方が、楽になる可能性があります。
▼身体障害者手帳がなくて、若干の賃金の引上げが止むを得ないとしても、椅子に座ってできる仕事にシフトしてあげれば、双方、アンハッピーでない解決の可能性がありますね。

投稿日:2020/06/06 11:12 ID:QA-0093955

相談者より

ご回答ありがとうございます。
足の状態について、あまり立ち入って聞くことはリスクなのかなと思って、突っ込んできけずにおりました。安全配慮の点からも必要な事項だと思いますので、率直に聞いてみます。また、障がい認定の件もそれとなく聞いてみたいと思います。
大変助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/06/08 13:32 ID:QA-0093986大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人から率直な聴き取りを(1文字)変更

一部訂正
「若干の賃金の引上げ」 ⇒ 「若干の賃金の引下げ」(失礼しました)

投稿日:2020/06/06 11:32 ID:QA-0093956

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/07/13 10:42 ID:QA-0095045大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

採用募集時

募集の際の業務説明で立ち仕事である点、体力が必要であることは告知し、本人が納得していたでしょうか?雇用契約でも職務内容で調理や洗い物といった、体力が必要な業務であることが書かれていれば尚良いですが、本人が障害を隠していた以上、業務で必要な適性が無いのであれば解雇は可能です。書類や面接はこうした確認のためにも非常に重要ですので、その辺りの対応と合わせて判断して下さい。

投稿日:2020/06/07 18:51 ID:QA-0093966

相談者より

ご回答ありがとうございます。
あえて、足に負担がかかるまでの説明はしていませんが、立ち仕事が多いことは説明したと思います。
今回のことを肝に銘じて、就業可能性についてはより丁寧に確認するようにいたします。
大変助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/06/08 13:34 ID:QA-0093987大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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