管理職への代休と振替休日の不適用について
当社には、休日に勤務した場合に代わりに平日に休暇を取る制度として、代休のみが運用されており、振替休日という休暇種別がありません。
かつ、代休が取得できるのは、一般職のみであり管理職は適用対象外となっています。
したがって、管理職が休日に勤務した場合、代休も振替休日も取得できず、有休を消費することで総労働時間を調節しています。
これは、労働基準法を労働者にとって不利な形で運用していることにならないでしょうか。
投稿日:2020/05/07 15:31 ID:QA-0092941
- あきんどさん
- 京都府/精密機器(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
総労働時間で調節されているようであれば、管理監督者も代休は適用されるように検討してください。
管理職が労基法上の管理監督者であれば、労働時間、休憩、休日は適用除外となりますので、代休は与えなくてもかまいませんが、
休日勤務の実態にもよりますが、健康管理の観点から、代休は与えるというルールでもよろしいと思います。
投稿日:2020/05/08 12:40 ID:QA-0092969
相談者より
ご回答とアドバイスをありがとうございます。
健康管理の観点から、たとえ管理職であっても、業務都合で休日勤務の多い人には代休を取ってもらうべきではないかと感じていたので、納得感のあるアドバイスをいただき、助かりました。改善の提案と検討につなげたいと思います。
投稿日:2020/05/08 18:01 ID:QA-0092981大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
なりません。
管理職といえども、労基法41条にいう管理監督者でない限り、一般職と同様に休日(法定休日)に労働させた場合は、それに対する割増賃金の支払いは当然必要であり、かつ、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了します。
したがいまして、代休を付与するか否かは当事者の自由であり、管理職には代休は付与しないとする取扱いも、法に違反しているわけではなく、また、そもそも代休を付与する、しないは労基法の関知するところではございません。
代休を取れない代わりに有休消費(消化?)で対応するのも、もとより管理職の自由ですが、ただし、有休はあくまで管理職自身がいつでも自由に時季を指定して取得するものであり、会社から時季を指定して取得させることはできませんので、そこは注意が必要です。
投稿日:2020/05/08 12:50 ID:QA-0092972
相談者より
明解なご回答をありがとうございます。
管理職に代休を付与していなくても、法令違反にはならないとのこと、承知しました。
すみませんが、ご回答の中で、有休は「会社から時期を指定して取得させることはできない」とご助言いただいた点について、教えてください。
当社では、8月のお盆の時期の特定の4日間に全社員に有休取得を強制しているのですが、これは違法になるのでしょうか?
投稿日:2020/05/08 18:11 ID:QA-0092982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる労働基準法上の管理監督者に該当する労働者であれば、法定労働時間や法定休日の適用が除外されることになります。
従いまして、文面の管理職=管理監督者という事でしたら、そもそも法令上休日という概念が存在しませんので、代休や振替休日も適用されないのはむしろ当然の措置といえます。但し、年次有給休暇については当人の希望によって取得可能とされています。
投稿日:2020/05/08 20:23 ID:QA-0092984
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理職が管理監督者に当たるのであれば、代休も振り休も適用外で当然というご見解と理解しました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/11 19:28 ID:QA-0093054大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
8月のお盆の時期の特定の4日間に全社員に有休取得を強制している点に関しましては、事業場全体で、年間計画の中に年休を組み込んで計画的に年休を取らせる日を決めるという、いわゆる計画年休として運用しているのであれば、法違反にはなりません。
ただし、この制度を採用するにあたっては、労使協定において、その対象となる労働者(御社の場合、全労働者が対象となります)や具体的な付与日を、定める必要があります。
この労使協定は労基署に届け出る必要はなく、社内で周知しておくことで効力は発生します。
ちなみに、計画年休を採用するにあたっては、少なくとも5日は、従業員が好きなときに使える休暇として残しておかなければなりませんので、そこは注意が必要です。
投稿日:2020/05/09 07:16 ID:QA-0092997
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「計画年休」に当たるのであれば有休の強制取得は問題にならないとのこと、よく分かりました。
これですべての疑問が解消しました。
非常に的確なご回答をいただき、ありがとうございました。
投稿日:2020/05/11 19:32 ID:QA-0093055大変参考になった
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