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雇用調整助成金について■時間給でシフト制の場合

ネットやYouTubeで調べたりしてますが、なかなか同じような会社の事例がなく行き詰まっております。
弊社は従業員3名が雇用調整助成金の対象です。時給計算で、労働契約書には1日当たり6時間、週4としていますが、毎月ばらばらで1日4時間の日もあれば、週2だったり週5のときもあり毎月従業員の希望を聞いてシフトを組んでいる状態です。申請書類にある所定労働日数や時間はどれを指すのか悩んでいます。4月1日〜8日は営業時間を短縮、9日〜30日は休業しました。計画書は5月に提出予定です。給料は末締めです。
休業手当について
Ⅰ平均賃金の計算は、労働基準法に基づく計算の仕方で、1、2、3月の賃金総額を出勤日数で割った60%でいいでしょうか?(最低保障)
Ⅱ時間額×所定労働時間数にする場合は元々組んでたシフトで働く予定だった時間分の金額ということでしょうか?この金額も休業協定書で%を決めることは出来ますか?また、この額が休業手当(平均賃金の60%)より安くならなければ問題ないでしょうか?
Ⅲ休業協定書に書く、休業手当の1日当たりの額の算定方法は『平均賃金の○%』、短時間営業は『その額』でも問題ないでしょうか?

②雇用調整助成金助成額算定書について
昨年の雇用保険被保険者数は2名(実際に働いた日数は158日と211日)でした。(3)前年度年間所定労働日数は184でいいでしょうか?
③休業協定書について
短時間休業の場合の、休業時間の書き方がわからないので教えていただきたいです。
④5月、6月も短時間営業もしくは休業するときは、休業手当の算定方法を平均賃金とする場合、平均賃金は過去3ヶ月分の賃金で計算するため毎月計算し直すのでしょうか?

お忙しいところ大変恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/01 23:25 ID:QA-0092766

えさきんぐさん
福岡県/販売・小売(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては全てご認識の通りとなります。但し、Ⅲの短時間営業(=一部休業)の場合でも、1日分の平均賃金の60%以上の手当支給が必要になります。

そして②につきましては、全労働者の平均年間所定労働日数を記載しますので、その通りです。

③につきましては、決まった様式はないですが、実際に休業する時間数と所定労働時間数(=当日勤務予定であった時間数)を併せて記載すればよいでしょう。

④につきましては、平均賃金に基づく休業手当の場合はその通りになります。

投稿日:2020/05/03 12:50 ID:QA-0092804

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。 
一つご質問させてください。
「但し、Ⅲの短時間営業(=一部休業)の場合でも、1日分の平均賃金の60%以上の手当支給が必要になります。」がよくわかりませんでした。
閉店時間が1時間短縮になったことにより、元々のシフトより勤務時間が減る従業員に対し減った時間×時給分を短時間休業手当てとして払うように就業協定書に記載しています。

投稿日:2020/05/04 14:58 ID:QA-0092835大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 Ⅰ 暦日数で除したものより、最低保障の金額が多ければ、最低保障とします。
 Ⅱ ご認識のとおりです。
 Ⅲ かまいませんが、その場合低い方の率で助成されてしまいます。

②について
 年間所定労働日数は、実労働日数ではありません。規定あるいは雇用契約書、シフト表などで
 確認して、所定の労働日の延べ数を記載してください。

③について
 時間給の算出方法を記載して、その額の何%かを記載します。

④について
 平均賃金の算定確認は初回だけでかまいません。

投稿日:2020/05/03 13:39 ID:QA-0092807

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
「②について
 年間所定労働日数は、実労働日数ではありません。規定あるいは雇用契約書、シフト表などで
 確認して、所定の労働日の延べ数を記載してください。」
上記について質問です。
労働契約書だと週5となっています(シフトに応じると記載)が、週4など少ないときあります。繁忙期閑散期によって違います。シフトで確認すると実労働日数と同じです。労働契約書のとおりになると算定金額も減ってしまうので・・・

投稿日:2020/05/04 15:12 ID:QA-0092838大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、「閉店時間が1時間短縮になったことにより、元々のシフトより勤務時間が減る従業員に対し減った時間×時給分を短時間休業手当てとして払うように就業協定書に記載しています。」という措置でしたら、1日分の平均賃金の60%以上の手当支給を下回りませんので問題ございません。簡単にいえば、1日の手当の最低保障額が確保されていればよいという事になります。

投稿日:2020/05/04 15:22 ID:QA-0092839

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
ありがとうございます。
雇用保険に対象外の従業員が1名おり、雇用調整助成金の計画届と申請と一緒に雇用安定助成金の申請もしようと思いますが、計画書の内容はほぼ被りますがこちらも提出は必要でしょうか?

投稿日:2020/05/04 20:55 ID:QA-0092855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております

ご質問の件ですが、異なる助成金になりますので、やはり別途必要と思われます。

投稿日:2020/05/04 21:00 ID:QA-0092856

相談者より

わかりました。何度もご丁寧にありがとうございました。助かりました。

投稿日:2020/05/05 22:17 ID:QA-0092877大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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