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雇用調整助成金

雇用調整助成金の申請をしようと思っています。
休業手当、休業協定書の考え方で相談したいのですが、休業手当の労基法上の考え方は
三か月の総支払賃金を暦日合計で割った金額の60%以上の支払いになっていると思います。

雇用調整助成金のガイドブックの休業協定書には休業手当は「月額/一か月の所定労働日数」
を基準に書かれています。

質問1
ガイドブックの休業協定書にはなぜ労基法上の考え方で記載されていないのでしょうか?

質問2
休業協定書には労基法上の考え方で記載をしても問題は無いでしょうか?

投稿日:2020/04/04 09:48 ID:QA-0091895

北海道在住さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます

ご相談の件ですが、雇用調整助成金については労働基準法に基づく措置ではないものであって、それ故管轄行政部署も労基署ではなくハローワークになります。

従いまして、労働基準法の休業手当とは異なる内容が示されている場合もありえますが、助成金の支給要件に該当する限りそのような記載で差し支えないものといえます。

投稿日:2020/04/06 09:54 ID:QA-0091913

相談者より

ありがとうございます。理解出来ました。

投稿日:2020/04/06 21:30 ID:QA-0091950大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

算定基礎は変わらないと思われる

▼「労基法26条」の趣旨は、使用者の責に帰するべき事由に依る「法定の生活保障義務」の観点から定められた暦日ベースの保証日額です。(6割)
▼新型コロナ感染症には、使用者の責に帰することのできない不可抗力事態なので、雇用調整助成金の適用に際しては、適用率等には条件が課されると思います。
▼(質問1)「三か月の総支払賃金を暦日合計で割った金額」に関しては、労基26が適用されると思います。明記されていない理由は分りません。
▼(質問2)実務手続面では、然るべき変更が必要でしょうが、休業協定書には労基法上の考え方で記載しても大過ないでしょう。

投稿日:2020/04/06 10:36 ID:QA-0091916

相談者より

ありがとうございます。問題無いという事ですね。

投稿日:2020/04/06 21:31 ID:QA-0091951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

質問1
 休業手当は平均賃金の60%以上ということが要件ということで、必ず、平均賃金を使用しろということではありません。
 休業手当の額は労使協定で定めることになっており、所定労働日数使用した方が、計算もしやすく、額も多くなります。また、助成額も高くなります。
 ですから、所定労働日数を使用する方が多いといえます。

質問2
 平均賃金で協定しても問題ありません。

投稿日:2020/04/06 17:16 ID:QA-0091936

相談者より

助成額が高くなるという事で納得しました。

投稿日:2020/04/06 21:32 ID:QA-0091952大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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