雇用調整助成金、短時間休業に関して
雇用調整助成金の短時間休業に関してご質問させて頂きます。
( コロナウィルスの特例措置です)
雇用調整助成金助成額算定書の件です。
雇用調整助成金ガイドブック簡易版を見てます。
21ページの雇用調整助成金助成額算定書の記載例に
前日休業も短時間休業も、
5.休業手当の支払い率
6.基準賃金額
7.1人日当たりの助成額単価
上記が同じ数字が入っております。
これが正しければ全日休業も短時間休業も同じ助成額という事になると思うんですが、
間違いでしょうか?
仮に
1日8時間勤務 短時間休業4時間 1時間あたりの単価1500円
(上記で休業協定を結んだとします。)
この場合、1500円×4時間×助成率、ではないのでしょうか?
またこれが正解な場合、ガイドブック記載以外のフォーマットを使用して提出するのでしょうか?
投稿日:2020/05/03 16:39 ID:QA-0092815
- 大吉さん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用保険被保険者の助成額については、労使協定で同じ率の休業手当を支給するということであれば、記載例のとおりとなります。
1500円×4時間×助成率というのは、雇用保険被保険者以外の場合です。
→雇用調整助成金ではなく、緊急雇用安定助成金の場合ということになります。
投稿日:2020/05/04 18:15 ID:QA-0092844
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業手当に関しましては法令上時間単位で補償額が計算されるものではなく、1日単位の平均賃金×6割以上の支給額となる事が求められます。
この点に関しましては、短時間休業(一部休業)でも同じですので、文面の「1日8時間勤務 短時間休業4時間 1時間あたりの単価1500円」の場合ですと、休業手当を4時間分のみの額とする事は6割を下回り認められませんので注意が必要です。
投稿日:2020/05/04 20:00 ID:QA-0092851
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