無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇取得の際の 手当てについて

当社では、基本給に加え、資格手当て、家族手当て、精勤手当て等が付くようになります。

皆勤手当や家族手当、資格手当は毎回支給されるもので、有給により営業無く付与と認識します。一方当社では精勤手当てはその月の勤務態度、状況に応じるとしているので、有給休暇の取得により変動してよいものでしょうか?
様々な解釈が有るようで、よろしくお願いいたします

投稿日:2020/04/27 14:53 ID:QA-0092594

初心者マークさん
福島県/医薬品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇取得による差別はあり得ない

▼取得した有給休暇に対しては、出勤した場合と同一の賃金が支給されます。
▼金銭面だけでなく、考課等含め、変動や差別が発生することもありません、

投稿日:2020/04/27 15:53 ID:QA-0092603

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給休暇は社員の権利であり、会社側が取得において不利益な扱いを禁止しています。皆勤手当精勤手当は有休取得日はその算定から除外し、一切手当での不利益がないようにして下さい。金額が少ない場合などただちに違法とはされないといわれますが、基本的姿勢として有休取得をすることがマイナスになるような制度はもはや通用しないと考えるべきと思います。

投稿日:2020/04/27 16:06 ID:QA-0092605

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は出勤したものとして取扱う必要がありますので、有休取得したからといって、精勤手当を支払わないということは、違法とされるリスクがあります。

年休取得を、妨げるルールは問題あります。

投稿日:2020/04/27 17:07 ID:QA-0092612

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、会社が任意で設けている他の休暇とは異なり通常出勤扱いとされるものであり、法令上も年休取得によって不利益な取扱いをする事が禁止されています。

従いまして、原則としまして精勤手当に関しましても通常通りの支給をされるのが妥当と考えられます。但し、判例では皆勤手当についてさえも不支給を容認するような判決が見られますので、あくまで私見としてご参考頂ければ幸いです。

投稿日:2020/04/27 20:19 ID:QA-0092628

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード