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本人の申出による労働条件の変更について

お世話になります。
本人より所定労働日数について変更の申出(週5日→週4日)があり、
会社としてもこれを認めた場合、基本給についても所定労働日数に応じて5分の4へ変更するのは不利益変更にあたるでしょうか?
不利益変更に当たる場合は、通知書のみではなくトラブル防止のためにも同意をもらう必要があると思い、ご相談させていただいた次第です。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご意見伺えますと幸いです。

投稿日:2020/04/17 12:01 ID:QA-0092312

mmsaekiさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一概に不利益変更にあたらない

▼週5日労働を条件として、基本給が、月単位で決められている(月給制)の場合、本人の申出に基づき、週4日労働への変更に見合った分(プロラタ分)、下方変更することは、不利益変更とは言えません。
▼但し、後日のトラブル回避の為、必ず、「本人の同意書」を入手しておいて下さい。通知書はなくても構いません。

投稿日:2020/04/20 09:49 ID:QA-0092341

相談者より

お礼のご連絡が遅くなり申し訳ありません。
不利益変更には当たらないが、同意を取得しておいた方が良いとのことで覚書を交わさせていただきました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/11 09:04 ID:QA-0093010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日数の変更で労働時間が減少すれば、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき時短分に応じて給与が減るのは当然の措置といえます。

従いまして、当人には減給を伴う旨を事前に伝える事及び新たな所定労働日数での労働契約書を締結される事で対応が可能となります。当人が減給に同意されなければ、他の労働者と大きな不公平が生じてしまいますので、当然ながら特別な事情でもない限り変更希望を却下されるべきといえます。

投稿日:2020/04/20 17:03 ID:QA-0092363

相談者より

お礼のご連絡が遅くなり申し訳ありません。
不利益変更には当たらないが、同意を取得しておいた方が良いとのことで覚書を交わさせていただきました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/11 09:04 ID:QA-0093009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

証拠

勤務時間変更に基づく給与変更ですから不利益にはなっていません。しかしこの変更が本人事由であり、本に要望であることも重要なので、証拠として同意書を取っておくべきでしょう.本人の希望であり難しくないと思います。

投稿日:2020/04/20 20:22 ID:QA-0092376

相談者より

お礼のご連絡が遅くなり申し訳ありません。
不利益変更には当たらないが、同意を取得しておいた方が良いとのことで覚書を交わさせていただきました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/11 09:04 ID:QA-0093008大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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