所定労働時間の変更について
弊社の所定労働時間は現在、9:00~17:15(休憩12:00~12:45および15:00~15:15)で7時間15分ですが、15:00~15:15までの休憩時間を無くして、所定労働時間を7時間30分にしようとしています。就業規則変更も必要になると思います。弊社は労働組合はありません。手続き上どんなことが必要か教えていただけますか。
投稿日:2006/06/22 16:48 ID:QA-0005152
- *****さん
- 山形県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
所定労働時間が増加した場合において、賃金支給額が同じならば、明らかに「労働条件の不利益変更」に該当します。
こうした重要な労働条件に関して必要とされる就業規則の変更を行う場合は、当然ながら「労働者過半数代表者」との十分な協議を行う必要があります。
協議の上、「労働者過半数代表者の意見書」を添付した就業規則を所轄の労働基準監督署に提出すれば、正式な手続きを経ての変更と認められます。
その場合、労働者過半数代表者の同意が無くとも意見書の提出さえあれば、原則として就業規則の変更は有効ですが、内容面において合理性がない等の問題がある場合「その部分につき無効」とされる可能性がありますので注意が必要です。
従って、「15分増加」に関しどのように扱うか(賃金を積み上げるか・他の代償措置を採るか等)については、労働者側の合意を得る形で内容を決めていくことが重要です。
本件については、仮に増加時間分の賃金を積み上げた場合、問題は少なくなるでしょうが、それでも「労働時間の増加」という労働条件の変更を伴いますので先に触れた事前協議・手続き等を行う必要があることに変わりはありません。
投稿日:2006/06/23 01:01 ID:QA-0005153
相談者より
大変有益な回答ありがとうございました。十分な事前協議が必要なわけですね。ありがとうございました。
投稿日:2006/06/23 08:35 ID:QA-0032150大変参考になった
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