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年少者の雇用について

こんにちは、質問させていただきます。

年少者を雇用する際に「戸籍証明書」の備付けが必要とのことですが、採用時に一度提出してもらえば、次年度(または契約更新時)に再度提出してもらう必要はないのでしょうか。

また、一般的に費用(手数料等)は雇用主が負担してあげるものなのでしょうか。

ご教授の程よろしくお願い致します。

投稿日:2007/07/19 11:19 ID:QA-0009157

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年少者の戸籍証明書の件ですが、あくまで年齢確認の為に義務付けられているものです。

生年月日の記載があれば年度が変わっても本人の年齢が分かりますので、特に取り直す必要は無いでしょう。

また、この証明は使用者・労働者どちらが請求するにしましても無料で請求出来ますので、その旨役所に申し出て下さい。

投稿日:2007/07/19 11:43 ID:QA-0009161

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念の為、追加質問をさせていただきます。

まず、労基法に定める「戸籍証明書」とは、実際の書類そのものではなく、幾つかの選択肢を包含した“総称”と捉えてよろしいのでしょうか。
例)戸籍謄本、住民票(または記載事項証明書)、等

また、地域や署員の経験等によって解釈が多少違ったりして、改善勧告等に影響したりしないのでしょうか。

再度申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2007/07/19 12:26 ID:QA-0033666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

第1点目のご質問ですが、ご指摘の通りで年齢に関する証明書とみなされるものの総称を指しています。

第2点目ですが、そういった類のことで改善勧告という話は私の知る限りでは聞いたことはございません。

先の回答でも少し触れましたが、当該証明書の目的は「年少者の年齢を明確にすることで違法な雇用を防止する」ことが目的ですので、年齢が確認出来れば何も問題はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2007/07/19 18:48 ID:QA-0009170

相談者より

些細なことで何度もお手数をお掛けしまして申し訳ございません。
どうも有難うございました。

投稿日:2007/07/19 19:03 ID:QA-0033669大変参考になった

回答が参考になった 0

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