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フレックスタイム制の時間外申請について

お世話になります。

フレックスタイム制の導入を検討しており、
現在の定時時間外に勤務する場合に申請させている、時間外申請をどう運用すべきか悩んでおります。

例えば、フレキシブルタイムを7:00~20:00とする場合、
以下の条件で時間外申請を運用するのは、問題ないでしょうか?

1)フレキシブルタイム外の時間に勤務
 業務都合でやむを得ず、6:00から あるいは 22:00まで勤務する場合に申請させる
 (フレキシブルタイムの時間外という意図)

2)深夜時間帯に勤務
 業務都合でやむを得ず、22:00を超えて勤務する場合に申請させる
 (深夜割増手当が必要なため、時間外という意図)
 ※1が問題なければ、敢えて分ける必要はないと考えています。

3)清算期間の所定労働時間を超える勤務
 祝日や会社休日を考慮した所定労働時間を超えて勤務する場合に申請させる
 (時間外手当は発生しないが、法定労働時間 - 所定労働時間の差分は×1.0支給のため、時間外という意図)

清算期間における法定労働時間の総枠を超える勤務の場合に
時間外申請をさせるのは問題ないと考えておりますが
管理上、上記の場合にも時間外の申請をさせたいと考えております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/12 13:03 ID:QA-0091345

ぐりぐりこさん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレキシブルタイム外の時間勤務について、申請させるのは、問題ありません。

休日勤務について、申請させるのも問題はありません。

清算期間についてですが、上記と同様ですが、フレキシブル時間内について、申請させることはできません。

投稿日:2020/03/13 12:15 ID:QA-0091370

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
勉強させていただきます。

1,2に合わせ、所定休日についても申請対象として問題ないという認識でよろしいでしょうか。

3については月単位の申請を考えております。
フレキシブル時間内外問わず、精算期間の総労働時間が精算期間の所定労働時間を超える時(若しくは見込み)には申請させるのは問題ないでしょうか?

重ね重ねの質問で恐縮でございます。
何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/16 11:02 ID:QA-0091424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、フレキシブルタイムを超える時間であれば自由に選択する事は認められませんので、当人からの希望があっても認める必要はございません。また、逆に会社から指示することもフレックスタイムの主旨に反する事になりますので、いずれにしましても原則は運用不可となります。そもそも勤務の可能性が少しでもあるようでしたらその時間帯も含めてフレキシブルタイムとされる必要があるものといえます。
但し、やむを得ない事情で臨時・突発的に発生したものに関しましては、結果論としまして特別に時間外でも労働時間として処理される事で対応することになります。

一方、2)3)に関しましては、1)と同じ時間帯でなければ運用可能といえるでしょう。

投稿日:2020/03/13 20:14 ID:QA-0091393

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
勉強させていただきます。

1についてですが、原則認めない方針ではございますが
突発的に生じた場合については、認めざるを得ない状況もあるためと考えております。
申請をさせるという1ステップを踏ませることで、抑止にもつながると考えておりますが、そもそものフレキシブルタイムの設定も含め、検討いたします。

投稿日:2020/03/16 11:18 ID:QA-0091426大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

専門家回答につけた補足についてですが、

6時より前に始業する、22時を超えて勤務する、所定休日(法定休日を含む)に勤務するといったものに、フレックスの趣旨(労働者に始業終業時刻を決めさせる)を阻害しない範囲で、申請制にするのは問題ないでしょう。

3については、意図せず発生した法定休日労働を見落として、1.35倍割増賃金をしはらってなかったという事態にならないよう気を付けてあれば、問題ないでしょう。

投稿日:2020/03/19 22:23 ID:QA-0091550

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

フレックスの趣旨である、フレキシブルタイム内の出退勤に関連する申請でない限り、申請制も可能ということで理解いたしました。

投稿日:2020/03/24 10:51 ID:QA-0091604大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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