割増賃金の算出方法について
いつも参考にさせていただいております。
宜しくお願いします。
以下のような勤務を行った場合の割増賃金の算出方法は正しいでしょうか。
条件は
・所定休日の20時30分に勤務開始し、翌日の平日12時まで勤務。
・通常の所定労働時間7.5時間
・通常の勤務時間は9:15~17:45
所定休日出勤
20:30~21:30 休日出勤:125%
21:30~22:30 休憩
22:30~24:00 休日出勤深夜:150%
翌日(平日)
0:00~5:00 深夜時間外:150%
5:00~7:30 普通時間外:125%
7:30~8:30 休憩
8:30~9:15 125%
9:15~12:00 通常勤務
また翌日(平日)は本来、13:00から17:45まで勤務ですが
このような変則勤務のため免除しています。
この取り扱いについても正しいかご教示いただけますか。
宜しくお願いします。
投稿日:2020/03/05 21:48 ID:QA-0091129
- 1年生さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業や法定外所定休日勤務等で発生する時間外労働割増賃金(×1.25)につきましては、1日8時間または週40時間を超えた場合に発生するものです。また日を跨いで継続する勤務に関しましては、翌日の始業時刻までは前日の労働時間として扱われることになります。
従いまして、文面の場合ですと、御社就業規則に特約が無い限り、20:30~翌9:15の労働時間内で8時間を超えた労働時間分のみが時間外割増賃金の支給対象(※週40時間については超えていないという前提)となります。また、深夜割増賃金につきましては記載された通りです。
そして、翌日の午後勤務免除については、安全配慮面から全く妥当な措置といえます。
投稿日:2020/03/06 18:12 ID:QA-0091164
相談者より
ご回答ありがとうございます。
再度の質問になりますが、日をまたぐ勤務の労働日については原則1日で、例外で休日と連続する場合は2日に分けて扱うものとされている、と理解しておりました。
そのため今回、勤務開始が休日であったためそれに該当し、所定休日の勤務分を休日出勤扱いとしましたが判断としては誤っているのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/03/06 20:45 ID:QA-0091172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、法定外休日の場合ですと法令や通達等で明確な取扱いは示されていません。
しかしながら、法定休日労働につきましては割増率が変わる事から例外としまして一旦暦日で区切る必要性があるものと考えられますので、割増率が通常の残業と同じである法定外休日につきましては通常の労働日を跨ぐ勤務と同様に労働時間の計算をすることが求められるものといえます。
投稿日:2020/03/06 21:50 ID:QA-0091173
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
大変、よく解りました。
困ったときにまた利用させていただきたく思います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/03/06 22:25 ID:QA-0091176大変参考になった
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