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所定労働時間変更による時間有給の取得時間

いつも参考にさせていただいております。
表題につきましてご質問させていただきます。

社員が2019/11/1より所定労働時間が6時間から6.5時間に変更になりました。
所定労働時間変更に伴う時間有給取得可能時間の計算方法は下記であっていますでしょうか?
また、時間有給取得可能な5日分の有効期限は年単位でしょうか?それとも基準日単位でしょうか?

年単位として計算してみました。(ちなみに基準日は10/1)
2019年1月~10月31日までで3h取得されていました。(4月1h/7月2h)

(時間有給取得可能時間変更)
2019/10/31現在:4日(6h)と3h取得可能な残時間 
↓変更

2019/11/1:4日(6.5h)と3.25h(比率計算)
↓*6.5hの場合は切り上げて7hとする。残っている時間は比例変更して1h未満は切り上げる
2019/11/1:4日(7h*)と4h*(比率計算)合計32h

もしこちらで正しければ11/1付で一旦32h時間有給取得時間を設定することでよろしいでしょうか?

お子さんが小さく時間有給をよくご利用されます。
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/05 15:56 ID:QA-0091115

やっすんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間の変更に伴う有休相当時間数の変更につきましては、労働者に取りまして不利な取扱いにならないようにされることが求められます。

従いまして、発生する1時間未満の端数につきましては切上げされるのが妥当な措置といえますので、ご文面の対応で差し支えございません。

投稿日:2020/03/06 17:30 ID:QA-0091155

相談者より

服部先生、ご返信ありがとうございます。
11/1付で32hの時間有給が使用できる設定に遡って変更すればいいという事ですね。ありがとうございました。
また、時間有給も基準日に繰り越し分含めて5日分
使用できるようになるという認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2020/03/10 16:17 ID:QA-0091278大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「時間有給も基準日に繰り越し分含めて5日分
使用できるようになるという認識でよろしいでしょうか?」
― ご認識の通りです。

投稿日:2020/03/11 22:25 ID:QA-0091317

相談者より

服部先生

ご教示いただきありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2020/03/12 11:08 ID:QA-0091339大変参考になった

回答が参考になった 0

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