月をまたぐ場合の週法定労働時間を超える時間外労働
労働時間管理上における、月をまたぐ場合の週の週法定時間を超える時間外労働について質問します。
今までは賃金計算の必要性から、賃金計算上のルールにおいて時間外労働、休日労働の時間数をカウントしておりました。具体的には、時間外労働について、就業規則で定める所定労働時間帯以外の時間帯の労働及び法定休日以外の所定の休日の労働についても時間外労働とカウントすることになっていました。
そのような中、働き方改革の絡みもあり、「法定通り」の時間外労働及び休日労働の時間数を管理していこうと思っております。そこで月別に集計する際、月をまたぐ週の週法定労働時間を超える時間外労働(1日ごとの時間外労働を除いた時間)はどちらの月に算入すればよいか疑問になりました。
具体的には、例えば2020年4月26日(日)~5月2日(土)について法定休日以外の残り6日についてすべて8時間労働した場合48時間の労働時間となり、週法定労働時間が40時間のとき週の時間外労働が8時間になるかと思います。この8時間の時間外労働は4月の時間外労働とするのかもしくは5月の時間外労働とするのか、または何か別の考え方があるのかお教えいただければと存じます。
投稿日:2020/03/02 14:05 ID:QA-0090989
- 朝6時出勤さん
- 大分県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月をまたいでも、週40h超かどうかを、所定の週の起算日から確認する必要があります。
4月か5月かはいつ40h超かで判断すればよろしいでしょう。
週の起算日と法定休日がいつかにもよりますが、
例えば、日曜日が起算日で、4/26(日)が法定休日であれば、5月となります。
投稿日:2020/03/02 19:43 ID:QA-0090999
相談者より
回答ありがとうございます。
どのタイミングで週法定労働時間を超えたかというのは厳密でよいと感じました。例えば2020年1月~2月にかけての週で、月~金8時間労働、土が法定休日の場合、週時間外8時間は1月に算入すべきだと考えます。
投稿日:2020/03/04 06:41 ID:QA-0091049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働は原則としまして1日または1週単位で発生するものですので、月単位でいずれと決める必要性はございません。
その上で週が月を跨ぐ場合ですと、当該週の時間外労働が確定するのは通常翌月になりますので、文面の場合ですと5月分の給与支払の際に時間外労働割増賃金を支給される事で対応されるとよいでしょう。
投稿日:2020/03/02 20:47 ID:QA-0091004
相談者より
回答ありがとうございます。
あくまで週の労働時間がいつ確定したかという考え方で間違いではないと理解するに至りました。
投稿日:2020/03/04 06:31 ID:QA-0091048大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一週が月をまたぐ場合の時間外労働の取扱いについては、労基法には何ら定めはなく、行政解釈も出ておりません。
この場合も、原則どおり暦週(4月26(日)~5月2日(土))で、一週を分けずに労働時間を計算します。
したがいまして、土曜日(5月2日)に勤務した8時間分が一週40時間を超える場合の時間外割増賃金は、あくまで一週が40時間を超えることが確定するのは月をまたいでからになりますので、翌月(5月)分として支払うことで問題はありません。
結論としまして、5月の時間外労働として処理すればいいということになります。
投稿日:2020/03/03 09:16 ID:QA-0091011
相談者より
回答ありがとうございます。
週の労働時間が確定することとなる土曜日の属する月に当該週の時間外労働(1日ごとの時間外労働を除く)を算入して管理しようと思います。
また、この件について行政解釈もないというのも参考になりました。
投稿日:2020/03/04 06:22 ID:QA-0091047大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。