特別条項付き36協定について
人員減により、業務が逼迫しており、残業時間が増加する傾向にあります。
ついては、特別条項付きの36協定を締結しなおすことを検討しております。
そこで質問なのですが、
①特別条項付36協定とは、定型の時間外労働に関する協定届(当社が現状提出しているのは「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」)とは別に、不定型の労働協定を提出することになるのでしょうか?
②「労務安全情報センター」というサイト
http://labor.tank.jp/rouki/36_kisairei.html
で、特別条項付36協定を届け出た場合、臨検監督でねらわれやすくなる(臨検を受けやすくなる?)と記載されていましたが、実際にそのような傾向はあるのでしょうか?
お手数をかけますが回答願います。
投稿日:2007/07/13 20:52 ID:QA-0009089
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問にそれぞれお答えいたしますと‥
① 「36協定」と「変形労働時間制の協定」は全く種類の異なる内容ですので、時間外労働が発生する場合には特別条項の有無に関わらず「36協定」を結ぶ必要がございます。文面では「変形労働時間制の協定」のみ届出されているように思えますが、そうであれば時間外労働自体を命じる事が出来ませんのでご注意下さい。(※尚、労使協定に定型・非定型といった区別は無く、内容により複数の種類の協定が存在します。)
ちなみに、残業が多く発生する事により変形期間内の週平均労働時間が40時間を超えますと、変形労働時間制そのものが事実上成立しなくなります。特別条項を入れざるを得ない状況では、現実問題としまして変形労働時間制の維持が厳しくなることも予想されますので、その辺も事前に十分計算された上で協定を結ぶ事が不可欠といえます。
② 地域差もありますので、確定的な事は申し上げられません。但し、特別条項が存在すること自体長時間労働を余儀なくされている事業所であることを示しているわけですから、労基法違反を犯しやすいと見られても仕方の無い面はあるかもしれませんね‥
しかしながら、実際に重要な事は臨検の可能性の大小ではなく、御社で「法令を遵守出来る体制をしっかり築いておく」ということです。十分ご承知の件とは思いますが、労使協定は業務実態に沿ったものでなければなりませんので、仮に臨検の可能性で特別条項を入れるかどうかを決めるとすれば本末転倒です。
いずれにしましても、「変形労働時間」プラス「基準を超える時間外労働」となりますと、労働者にとっては相当な負荷がかかり健康面でのハイリスクに繋がると思われますので、極力特別条項を入れずに済むよう業務形態や人員配置を検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2007/07/14 01:56 ID:QA-0009091
相談者より
回答ありがとうございます。
記載不足でしたが、「変形労働時間制の協
定」と「時間外労働・休日労働に関する協定」の両方を締結し、提出しています。
業務形態や人員配置は検討中しておりますが、現状の状況等を勘案してよい方法を検討してまいります。
投稿日:2007/07/18 12:39 ID:QA-0033632大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
「特別条項が検査誘引になる」とは言い難い
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ないに越したことはない「特別条項」ですが、それ自体が監督官庁の検査誘引になるとはいい難いと考えられます。
労務行政研究所の3年前の調査データでは、特別条項付36協定を締結している企業は、全体で67%、社員数1000名以上企業では85%にも上ります。つまり、特別条項を設定していない企業の方が少ないのです。
この事実を踏まえると、「特別条項が検査を誘発する」と言っている人がいるとすれば、それは現実を踏まえない暴論とも言えるのではないでしょうか?
いずれにしても、企業側としてはやましいところがなければ、「いつでも検査歓迎」というくらいの泰然としたスタンスでいたいものです。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/07/14 08:47 ID:QA-0009093
相談者より
投稿日:2007/07/14 08:47 ID:QA-0033633大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
構造的要因には特別条項では対応できない(※上の続き)
※つづきです。
次に、御社の背景事情である「人員減により業務が逼迫しており」という点についてですが、これは正確に考えると、特別条項付協定で対応できる事情ではないといえます。
特別条項が想定している事態は、あくまで「臨時的な繁忙」であり、それは通達等でも再三強調されているところです。
ところが、御社の事情は決して臨時的繁忙ではなく、いわば構造的な繁忙です。
つまり、その構造的要因を除去しない限り、繁忙は永久に継続するわけで、結局年間を通じて上限超過残業が発生することになります。
こうした事態は特別条項付き協定を締結していても労働基準法違反となりますので、十分な注意が必要です。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/07/14 08:48 ID:QA-0009094
相談者より
回答ありがとうございます。
確かに、特別条項で労働時間を延長できる体制をとったからといって、それが改善ではないことは承諾しております。
ただ、繁忙期等や納期逼迫などで長時間の時間外労働をせざる負えない場合があるので、変動労働制をとっていますが、現状、その労働時間を逼迫しているのではないかと推測しています。
(なお、私は人事担当ではないため正確しておりません。)
会社の対応としては、万が一にも法令違反を犯すべきではないので、現状と法律の内容を勘案しながら、よりよい方法がないかと模索している最中です。
投稿日:2007/07/18 12:48 ID:QA-0033634大変参考になった
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