36協定 特別条項の設定について
36協定の特別条項付き協定の単位として、1日の設定は必要不可欠になりますでしょうか?
協定届には1日3時間、1か月45時間、1年360時間と設定してありますが、特別条項付き協定の中で
1日〇時間と設定はせず、1か月76.5時間、1年729時間と、1か月1年間の単位の記載だけでも受理してもらえるものなのでしょうか?
投稿日:2018/03/08 15:58 ID:QA-0075332
- QAQQQさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1日単位での特別条項の設定につきましては義務付けられていません。これは、1日単位での時間外労働の限度時間が定められていないことによるものといえます。
従いまして、特別条項に関わる1日の上限時間の記載無で作成及び届出が可能となります。
投稿日:2018/03/08 21:34 ID:QA-0075348
相談者より
早速のご回答深謝申し上げます。
ご回答いただきました内容を基に進めてまいります。
ありがとうございました。
投稿日:2018/03/09 13:48 ID:QA-0075371大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別条項は、1ヵ月と1年の記載だけで受理されます。
ただし、その場合協定の1日3時間は守る必要があります。
もし、1日の時間も3時間を超えるようであれば、1日についても特別条項で記載する必要があります。
あるいは、次回更新時に1日の上限を見直せば、1ヵ月と1年の記載だけでよろいしということになります。
投稿日:2018/03/09 10:13 ID:QA-0075359
相談者より
早速のご回答深謝申し上げます。
協定届の3時間に引っ張られるものなのですね。
大変参考になりました。
誠にありがとうございました。
投稿日:2018/03/09 13:49 ID:QA-0075372大変参考になった
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