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36協定特別条項について

お世話になります。
36協定の特別条項についてですが、
年6回を超えない、業務の詳細を特定するなどの基準を満たせば、何時間(例:1ヶ月120時間×6ヶ月→計720時間とか)に制定してもいいのでしょうか。
通常は3ヶ月120時間/年360時間で届出しています。
宜しくお願い致します。

投稿日:2007/10/26 11:35 ID:QA-0010224

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

特別条項付きの36協定の件ですが、厚生労働省の定めた限度基準を超える時間外労働に関しましては、あくまで「臨時的なものに限る」とされています。

正確に申し上げますと、限度基準というのは、「そこまでならOK」というよりは「それ以上の時間外労働はよほどの理由が認められない限り行わせてはいけない」と解釈するべきです。

加えて、年間で360時間を大幅に超えるような設定はもはや「臨時的」とは言えない為、直接の禁止規定はなされていませんが、労働者の健康管理の面からも避けるべきというのが私共の見解です。

投稿日:2007/10/26 19:00 ID:QA-0010231

相談者より

服部先生
いつもありがとうございます。
ご指摘の通り、特別条項が「臨時的な業務」ではなく「恒常的な業務」に対応する流れになっているような気がします。
業務担当者レベルでは問題視していても経営層の意識を改革するのが大変です。
しかし担当としては間違っていないと言うことが分かりました。もう一度話し合ってみます。

投稿日:2007/10/29 08:36 ID:QA-0034097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

特別条項としては可だが、健康管理は別問題

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

特別条項は、ご案内のように「臨時的」という範疇を逸脱しなければ、月間での制限規定等は特段明示されていません。
例えば、大手上場企業等でも、「月100時間」等と規定している例はざらにあります。

ただ、別の行政通達で「過労死認定基準」に関わるものがあり、ここにやはり労働時間数に関する「基準」があります。
例えば、社員が脳心疾患で死亡した場合、直近の月間残業時間が100時間を越えていたりすると、ほぼ間違いなく過労死認定されることになります。
※行政通達は、これ以外にも詳細に決められていますので、ご確認下さい。

従って、企業としては、部分的に36協定特別条項としては可でも、健康管理上は、たとえ臨時的とはいえ、上限なく社員に残業されるようなマネジメントは行えないということになります。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/10/26 19:10 ID:QA-0010232

相談者より

田添先生
いつもありがとうございます。
ご指摘の通り、時間を限りなく延長しても従業員にとっては労働条件の悪化に繋がるだけと思います。
もう一度話し合ってみます。
ありがとうございました。

投稿日:2007/10/29 08:39 ID:QA-0034098大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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