特別条項の件
36協定提出にあたり、現在の届の内容(45時間/月、360時間/年)では、オーバーしてしまう現状があり、特別条項を設けようとしていますが、その限度はあるのでしょうか 例えば、100時間/月、800時間/年、延長できる回数は6回までとするのいかがでしょうか
投稿日:2008/03/25 10:39 ID:QA-0011851
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別条項は文字通り特別の事情、つまり臨時でやむを得ない場合に限るという意味合いがございます。
そうした観点に加えまして、過労死等長時間労働による労働災害が問題となっている中、特別条項付きの協定を安易に届出ること自体、避けるべきというのが私共の見解です。
仮に表記の内容の協定を届出て受理されるとしましても、年800時間という限度基準を大幅に超える設定には疑問を生ぜずにはいられません。
確かに現状限度基準を守れない企業は多いといえますが、本来「時間外労働」自体が法律違反であり、あくまで36協定等によって例外的に認められているということを忘れてはなりません。
今一度、労使間で真摯に協議し、まずはこうした大幅な時間外労働を削減することを検討された上でやむを得ず必要な時間のみ協定するといった対応を採られることをお勧めいたします。
投稿日:2008/03/26 00:25 ID:QA-0011866
相談者より
ありがとうがとうございました。
重々法の趣旨は理解しておりますが、労働集約型の業種であり、なかなか削減は難しいです。
投稿日:2008/03/26 08:58 ID:QA-0034758参考になった
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