36協定 特別条項
いつもお世話になっております。
36協定の特別条項についてご相談させてください。
現在弊社では36協定の特別条項を結び、以下の通り延長できるようにしています。
1月45時間 → 80時間(年6回まで)
1年360時間 → 750時間
今回1年変更を導入することになり、上記条項をどのようにしようか検討しております。
1月42時間 → ?時間(年6回まで)
1年320時間 → ?時間
?に入れる時間ですが、法令上推奨される時間等はあるのでしょうか?
過労死ラインを超えないことは勿論ですが、その他基準があればご教示いただきたいです。
(1年変形とそうでない場合で基準は変わるのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/05/24 17:29 ID:QA-0076776
- 中舘さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも時間外労働の上限時間は遵守される事が大前提になります。
つまり、1年単位の変形労働時間の導入であれば、1月で42時間、1年で320時間の上限を極力遵守されることが求められますので、こうした上限を超える特別条項の延長時間については設定しない事自体が法令上の推奨であり、推奨される延長時間や基準といったものはございません。
そして、御社の場合ですと、従来の制度下で1月で80時間、1年で750時間の延長時間とされていることから、少なくともこれよりは低い数値にされるのが当然の措置といえるでしょう。
その一方で、あまり低い数字にし過ぎますと、今度は現場の実態と合わず協定違反となる時間延長が行われるリスクが高まります。それ故、昨年の時間外労働の実績を調査し実現可能なラインを見極めた上で設定されることが重要といえます。
投稿日:2018/05/24 19:58 ID:QA-0076785
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。