36協定について
36協定について2点質問いたします。
1.受入出向者は36協定の対象となりますか。
2.特別条項付き36協定について、法律上の上限は無いかと思われますが、実質的に何時間までが届出可能と思われますか。
年間1,500時間でも問題ないでしょうか。
投稿日:2007/10/30 19:38 ID:QA-0010284
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして、各々回答させて頂きますと‥
1. 出向労働者につきましては、勤務に関する事柄は原則として出向先の取り決めに従います。
従いまして、36協定も受入れ出向先のものが適用されます。
2. 確かに直接の上限規定はございませんが、特別条項付の労使協定を結ぶ際の「特別の事情」とは、あくまで「臨時的なもの」に限定されています。
ですから、文面のように年間で360時間を大きく上回るような規定は常識的に見ましても「臨時的なもの」とはいえず、明らかに問題があるといえます。
また、労働者の健康保護やライフワークバランスの要請という観点からも、年間で時間外労働が360時間を超えるような労使協定は違法を問われなくとも本来結ぶべきではないというのが私共の見解です。
投稿日:2007/10/31 00:08 ID:QA-0010285
相談者より
投稿日:2007/10/31 00:08 ID:QA-0034121大変参考になった
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