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36協定について

36協定について2点質問いたします。
1.受入出向者は36協定の対象となりますか。

2.特別条項付き36協定について、法律上の上限は無いかと思われますが、実質的に何時間までが届出可能と思われますか。
年間1,500時間でも問題ないでしょうか。

投稿日:2007/10/30 19:38 ID:QA-0010284

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、各々回答させて頂きますと‥

1. 出向労働者につきましては、勤務に関する事柄は原則として出向先の取り決めに従います。
 従いまして、36協定も受入れ出向先のものが適用されます。

2. 確かに直接の上限規定はございませんが、特別条項付の労使協定を結ぶ際の「特別の事情」とは、あくまで「臨時的なもの」に限定されています。
 ですから、文面のように年間で360時間を大きく上回るような規定は常識的に見ましても「臨時的なもの」とはいえず、明らかに問題があるといえます。
 また、労働者の健康保護やライフワークバランスの要請という観点からも、年間で時間外労働が360時間を超えるような労使協定は違法を問われなくとも本来結ぶべきではないというのが私共の見解です。
 

投稿日:2007/10/31 00:08 ID:QA-0010285

相談者より

 

投稿日:2007/10/31 00:08 ID:QA-0034121大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

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