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36協定特別条項の適用単位について

初めて質問させて頂きます。
弊社においても、36協定締結時に特別条項も合わせて締結しております。
特別条項の無い36協定においては、その適用単位は個人では無く全体(一人でも月45時間を超えて時間外労働をさせてはならない)と認識しております。つまり一人でも月に45時間を超えて時間外労働をする可能性がある場合は特別条項を締結する必要があると理解しています。
そこで、特別条項の限度時間においても同様の認識(一人でも月45時間超の時間外が発生したら1回とカウントする)で良いのでしょうか。
特別条項に記載すれば、一人ひとりにおいて適用してもよいということも聞き、経験の浅い私としては疑問に感じています。
何卒、明確なご回答を頂ければ幸いに存じます。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2015/02/16 15:21 ID:QA-0061608

S・N・Iさん
福岡県/その他業種(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定特別条項の回数は、一人につきです。
例えば、年6回だとすれば、
一人につき年6回まで、月45時間を超えて、特別条項の時間まで、
事案外労働を命ずることができるということになります。

投稿日:2015/02/16 17:53 ID:QA-0061611

相談者より

初歩的な質問に丁寧にお答え頂き、有難うございます。

投稿日:2015/02/18 09:53 ID:QA-0061627大変参考になった

回答が参考になった 0

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