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特別条項付36協定の延長手続き

特別条項付36協定締結後、延長の際に必要な手続きとして事前の通知ではなく、「事後の報告」をもって「手続き」と認められるのでしょうか?

投稿日:2006/02/13 10:55 ID:QA-0003667

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特別条項付36協定の延長手続き

■通常の時間外労働限度を超える特別<延長>の期間と回数は特別条項付協定自体に明記されますから、ご質問の<延長>とは、同協定の有効期間に関することなのでしょうか?
■若し、そうであれば、特別条項付36協定に有効期間満了の一定期間(例えば1カ月)前に、協定の改正ないし破棄を相手方に通告しないと、自動的にその協定が最初に定めた期間だけ延長されるとする自動更新規定があれば、当然、事前の通知でなくてはなりません。
■04年4月以降の協定からは、特別な事情の解釈及び延長の手続き(協議、通知、同意、届出など)も厳しくなりました。その趣旨からも、「事後の報告」をもって「手続き」と認められることはあり得ないと考えられます。質問のご趣旨に合っているでしょうか?

投稿日:2006/02/13 22:09 ID:QA-0003672

相談者より

ご回答ありがとうございます。
質問の「延長手続き」は一定期間の時間外労働の特別延長を行う(例えば通常月間45時間のところ特別延長の60時間まで時間外労働を行う)際の手続きで、それが1ヶ月経過後の事後の報告でもよいかどうかというものです。労政時報3628号115ページの「7.特別条項付き延長協定の手続きと保存」8行目において「手続きは報告(事後の健康管理手続きを含む)などによる」との記載があり、この限りにおいては事後の報告でもよいと解釈できそうですが、いかがでしょうか?

投稿日:2006/02/14 17:11 ID:QA-0031494参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特別条項付36協定の延長手続き

■ご引用の労政時報バックナンバーは、04/4/23付けのもので、今手許にはありませんので、的確性を欠くかも知れませんのでご承知おきください。
■当事者間において定める「特別延長手続き」(一定期間の途中で特別の事情が生じ、延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、同意、承認、届出、その他のいずれにするか、およびその具体的内容)を協定化し、届け出なければなりません。
■ご質問は、「手続として、労政時報のコメントからは、事後の報告でもよいと思われるかが、どうか?」ということだと思いますが、報告、通告、通知いずれにしろ、特別延長の趣旨から、「事前」でなくてはならないと解釈すべきでしょう。因みに括弧内コメントの(<事後>の健康管理手続きを含む)の<事後>は健康管理手続にだけかかっているものと思います。

投稿日:2006/02/15 10:27 ID:QA-0003692

相談者より

 

投稿日:2006/02/15 10:27 ID:QA-0031501大変参考になった

回答が参考になった 0

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