業績手当を残業代の基礎に含めるか否か
住宅販売、不動産業を営んでいる会社になります。
販売成績に応じて業績手当を支払っています。
部署によって若干計算方法は違いますが、入金があった翌月にその金額×数%を掛けて支給しております。
この業績手当について、残業代の計算基礎に含めるべきでしょうか。
また、含める場合、その根拠を教えていただけると幸いです。
計算式は、業績手当÷1ヶ月の平均所定労働時間×0.25×残業時間でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/20 17:38 ID:QA-0090681
- だいじろうさん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
参入すべき
▼残業代の計算基礎から<除外すべき賃金項目>は、限定列挙として定められています。共通項は、「福利厚生のために、労働の量とは無関係に支給されるもの」で、全部で次の7種類になります。
・家族手当
・別居手当
・通勤手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
▼依って、主題の業績手当は。<参入すべき>ということになります。
投稿日:2020/02/20 19:43 ID:QA-0090686
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2020/03/06 17:36 ID:QA-0091158大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条におきまして、割増賃金(残業代)の算定基礎から除外される事が可能な賃金が明示されています。
その中に業績手当は含まれておりませんので、原則として算入する事が必要といえます。
そして、御社の業績手当に関しましては月単位で支給される賃金になりますので、計算式についてはご認識の通りとなります。
投稿日:2020/02/21 19:46 ID:QA-0090711
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2020/03/06 17:36 ID:QA-0091159大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、割増賃金の計算基礎から除外できる手当として、労基法37条に限定列挙されたものがありますが、ただしこれはあくまでも名称ではなく実質で判断します。
限定列挙以外の手当を割増賃金の計算基礎に算入するに当たっては、それが「通常の労働時間又は労働日の賃金」にあたるか否かで判断します。
この「販売実績に応じて支払う業績手当」が、文字どおり「営業実績に対する手当」といった趣旨で支給している場合には、この手当はそれ自体が割増賃金としての性格を持つものではなく、「通常の労働時間又は労働日の賃金」ということになり、かつ、法37条所定の除外賃金のいずれにも該当しないので、割増の基礎に算入する必要があるということになります。
逆に言えば、この「営業実績に対する手当」が割増への算入が不要とされるためには、割増の趣旨で支払っていることが明確にされていなければならないということです。
月給制の場合における割増賃金の具体的な計算方法としましては、基本給その他手当(法定の除外賃金は除く)の合計額を「月における所定労働時間数」で除して、時間単価を算出しますが、月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間の総所定労働時間を12か月で除して、1か月の平均所定労働時間数を算出し、これに基づき計算するのが原則です。
投稿日:2020/02/22 08:50 ID:QA-0090720
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2020/03/06 17:37 ID:QA-0091160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
含めます。
含めなくていい手当は、通勤手当、家族手当、住宅手当など具体的に決まっており、それ以外の手当は含めるということになっています。
計算式について
0.25は1.25となります。
投稿日:2020/02/23 15:51 ID:QA-0090735
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2020/03/06 17:36 ID:QA-0091156大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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