勤務体系
特定の期間(4ケ月間)において客先受注案件の導入にために特別なシフトを組んだ勤務体系をせざるを得ません。
(例)
①7月9日8:00~翌日7月10日8:00⇒帰宅
②7月11日8:00~翌日7月12日8:00⇒帰宅
③7月13日8:00~7月13日17:00
つまり24時間勤務で翌日休暇を週2回で通常勤務日1日のサイクルを繰り返す場合
週の労働時間は46時間:基本的に昼食時間45分:夕食時間1時間:仮眠時間2時間くらいを設定する。
(1)このような勤務体系で4ケ月間実施する場合に基準法的に問題な箇所、届出等必要な部分、等なにかあるのでしょうか?
(2)このような勤務形態は、変形労働の届出をしないで、断続労働とせずと考えれば、単純に徹夜勤務が連続する勤務体系が継続することと考え、労働日に8時間を越えた部分を時間外時間で捉える考えであれば問題ないのでしょうか
(3)徹夜勤務が1ケ月8回~9回くらい続くことで4ケ月継続することには問題ないでしょうか
(4)時間外時数として1ケ月の届出が90時間を36協定でしておれば宜しいのでしょうか
交替勤務:断続勤務:変形労働時間制を実施する場合は監督署へ届出・許可が必要となりこの4ケ月間のみであれば手続きで承認されるか否かなどの手続きがむしろ面倒となるのでないか、
良い方法及び前述した質問に対するご回答をお願い致します。
以上
投稿日:2007/07/11 08:44 ID:QA-0009046
- *****さん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社業種から「自動車運転の業務」も含め念頭に置き、各ご質問にお答えいたします。
(1)労使協定等他のご質問と重複する部分を除きますと、特に提出すべき届出はないでしょう。
(2)時間外労働は業務開始から連続した時間でカウントしますのでご指摘の通りとなります。但し、休日割増に関しましては暦日で判断しますし、また、勤務形態を問わず22:00~翌5:00の間の深夜割増については支給が必要です。
(3)周知の通り、自動車運転業務につきましては「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が厚労省より出され詳細な基準が定められています。基本的に1日の拘束時間は原則13時間、最大16時間までとされています(※完全な隔日勤務制を除く)。
ご相談のように上限を超える24時間拘束となりますと、
・1ヶ月につき7回まで
・仮眠時間は夜間に4時間以上
といった制限があり、明らかに基準に反することになりますので改善が必要です。
(※他の基準詳細は、労基署等にご確認頂ければ幸いです。)
(4)1ヶ月の時間外労働が90時間となりますと限度基準の45時間をはるかに超えますので、少なくとも協定上に特別条項規定が必要です。尚、特別条項があるとしましても、労基署で必ず受理されるとは限りません。
他、週平均46時間の労働時間では法定時間を超えてしまいますので、変形労働時間制の適用は不可能です。
また仮に運転業務で無くとも断続勤務に関しましてはよほど軽易な業務でない限り認められないでしょう。
上記内容もご理解頂けますように、文面の案件はかなり問題を含んでいますし、法令違反以前の問題としまして、日勤・夜勤を混在させた当該勤務形態は労働者にとって大きな肉体的精神的負担を強いるものといえますのでリスクの高いものといえるでしょう。
上記以外にも様々な問題が考えられ、本掲示板のみで全てにお答えすることは困難ですので、出来れば身近な人事管理の専門家に相談の上、慎重に対処されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/07/11 11:43 ID:QA-0009050
相談者より
色々条件を考慮していただき有難うございました。
①自動車運転の業務の作業ではなく
②36協定で特別条項の指定で受理された場合と考えて
③変形労働が適用対象外である
④断続労働として認められない
上記の場合、通常の徹夜勤務が連続で
月に8回、時間外が90時間であると理解して
土日はセットで休む場合で判断して頂いた場合
はどうなんでしょうか?
お手数でもご連絡願います。
以上
投稿日:2007/07/11 13:16 ID:QA-0033619参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、運転業務で無ということでしたら、労使協定の手続き等を労使間の十分な協議・合意の上できちんと行っているとすれば、労働法的には一応問題ないものといえます。
但し、あくまで「労働法的には一応」ということですので、この形で良いとは到底思えません。少しでも負担を減らす方向で再調整される事をお勧めいたします。
前回申し上げましたように、たとえ運転業務で無いとしましても該当労働者の負担はかなり厳しいものといえます。法令違反を問われなくとも、労働者の疲労による体調不良や業務上の予期せぬミスが起こる危険性は十分考えられます。
明確な基準はございませんが、当該勤務条件で重い労働をさせ重大な事故を発生させた場合には使用者責任を問われる可能性も無いとは断言出来ませんので、前回も申し上げましたように業務負荷への配慮も含め導入には慎重な対応が不可欠といえます。
期間限定の分長期に渡るリスクは避けられるでしょうが、労災事故防止の観点からも出来れば夜勤・日勤でシフトを分割する方法を採用すべきというのが私共の見解です。
投稿日:2007/07/11 21:26 ID:QA-0009056
相談者より
有難うございました。
出来るだけ負担の少なくなる様に努力し
問題がないほうへ近づけるように検討して
見ます。
投稿日:2007/07/12 07:43 ID:QA-0033621参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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