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有給休暇取得時の賃金について

当社はサービス業で24時間拘束の16時間実働。月10回で160時間労働です。基準外賃金に、深夜勤務手当等があり、就業規則には有休の際は、所定の勤務日数を就業した場合に支払われる通常の賃金を支払うものとするとあります。現在は有休取得時には深夜勤務していないから、これをカウント(支払って)していません。しかし、休んでも深夜勤務手当を払うべきだとの意見もあります。休んだ者は貰って休んでいない者は貰えないのはどうにも納得できないのですが、支払い対象となるのか良きアドバイスを願います。以上

投稿日:2007/07/09 11:29 ID:QA-0009024

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

支払い不要と推察

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件ご質問の前提条件の確認ですが、御社の「深夜勤務手当等」とは、深夜勤務時の割増賃金として法に定められた手当とは別に、御社独自に支給されている手当ということでしょうか?

法定の割増賃金でしたらもちろん就業実態がない日には支払い不要です。
御社独自の手当の場合は、御社の就業規則の取り決めに従うことになります。
ただ、こうした手当は勤務実態に合わせて支給するのが通例ですので、その旨就業規則に規定がなければ、補充されるのが賢明です。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/07/09 14:13 ID:QA-0009025

相談者より

 

投稿日:2007/07/09 14:13 ID:QA-0033606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実際に行われなかった深夜残業の割増

■所定の勤務時間(日数ではなく時間が正しいと思います)に深夜時間帯が含まれているということと、実際にその深夜時間帯に勤務することとは異なります。
■有休とは、賃金を保証(賃金カットをしない)した上で労働を免除することを言いますが、実際に行わなかった深夜労働の割増部分は保証すべき対象にはなりません。よって支給する必要はありません。

投稿日:2007/07/09 18:45 ID:QA-0009027

相談者より

 

投稿日:2007/07/09 18:45 ID:QA-0033608大変参考になった

回答が参考になった 0

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