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定年退職者の年次有給休暇について

当法人は労働基準法の適用を受ける法人であり、また2020年4月からパートタイム労働法の適用を受ける規模です。
法人の長は、国の監督官署からキャリアが来ることが多く、運営資金の50%程度が交付金となっている半官半民の組織です。

常勤職員は、監督官署の人事異動スキーム内にあり、転籍出向の形で当法人に勤務しています。
非常勤職員は、公務員定年退職者を単年度で契約更新(フルタイム)の現業職を雇用しております。その際の雇用契約には、退職前に勤務していた官署への転籍もあり得るとされており、実際に異動している例もあります。
転籍時には、常勤職員、非常勤職員共に一度退職願を提出し、翌日に採用される形をとっています。(定年退職時以外は退職金を受給せず持ち越す)

しかし、常勤職員が転籍する場合は、年次有給休暇を持ち越せるとなっていますが、非常勤職員の場合は持ち越せないこととなっています。

・定年退職し翌日に非常勤職員として当法人で転籍する場合
資本関係、人事異動があることから、実質的な継続雇用になりますでしょうか。(退職金は定年退職時に受給)

また、常勤職員は年次有給休暇が継続するのに対し、非常勤職員は年次有給休暇が消滅することは、差別的扱いとなりますでしょうか。

公務員規則の適用をうける官署と労基法の適用をうける法人の間での異動となる場合に、パートタイム労働法の適用を受けるのかご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2020/02/03 13:18 ID:QA-0090187

*****さん
宮崎県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、官署→貴法人への転籍であれば、実質的な継続雇用であっても前者と後者は適用法令が異なる事からも、法人間での定年再雇用のような年休権の継承等は通常不要と考えられます。

しかしながら、常勤・非常勤共に発生する年休でありながら常勤職員のみが継続するという措置につきましては合理性に欠けるものといえますので、パートタイム労働法の適否に関わらず同様の扱いとされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/02/03 20:43 ID:QA-0090206

相談者より

ご回答ありがとうございます

非常勤職員はフルタイムが多いため、この度のパートタイム労働法の適用外になりますが、今後の推移をみつつ可能な限り不平等取り扱いを是正したいと考えます。

投稿日:2020/02/11 00:26 ID:QA-0090432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

実態として継続雇用と受け取られるのではないでしょうか。ほぼ例外なく正規職員は持ち越し、非正規は不可であれば、正規職員だけが有利になる有休持ち越しの特権は不合理といえます。

投稿日:2020/02/04 09:29 ID:QA-0090211

相談者より

ご回答ありがとうございます

非常勤職員はフルタイムが多いため、この度のパートタイム労働法の適用外になりますが、今後の推移をみつつ可能な限り不平等取り扱いを是正したいと考えます。

投稿日:2020/02/11 00:26 ID:QA-0090431大変参考になった

回答が参考になった 0

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