有給の利用について
いつもお世話になっております。
有給の利用について教えてください。
この度、育児休業が終了し復職する社員がいます。
育児休業が2/15までで終了となり、保育園が4/1から入園可能になるため、
育児休業を延長せず2/15で終了し、2/16-3/31までを有給としたいとのことです。
復職後の勤務は時短となり、8時間から6時間勤務になります。
そこで教えていただきたいことが2点あります。
(1)
会社としては2/16以降有給を利用していただいて構わないと思っていますが、
法律的(?)に問題になるようなことはありますでしょうか?
(2)
有給を利用する場合の賃金は8時間の金額でしょうか?
それとも6時間勤務の賃金になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2020/01/31 14:08 ID:QA-0090147
- 人事総務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)について
特に問題はありません。
(2)について
2/16以降の契約によります。2/16~時短契約ということでしたら、6時間勤務の金額となります。
投稿日:2020/01/31 18:31 ID:QA-0090154
相談者より
ありがとうございます!
2/16以降の金額についてもよくわかりました。
投稿日:2020/02/06 14:48 ID:QA-0090311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休取得は本人に希望する時季に付与しなければなりません。そして、取得申請がなされた場合ですと育児休業の延長よりも優先しなければなりませんので逆に拒否は出来ないことになります。
そして、年休取得日に関しましては育児休業終了後の日になりますので、文面の現状であれば短時間勤務の6時間分となります。但し、短時間勤務開始日を年休取得日以降に変更される事も可能ですし、当人の希望はその可能性が高いと思われますので、確認の上そうであれば8時間分の賃金支払いとされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/02/01 17:49 ID:QA-0090163
相談者より
いつもありがとうございます!
有給の金額も社内で話し合い、8時間が妥当と伝えます。
投稿日:2020/02/06 14:49 ID:QA-0090312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
(1)問題ありません。有休は本人希望による取得が原則です。
(2)2/16からの契約による「1日分」となります。ご本人に説明の上で対応されると良いでしょう。
投稿日:2020/02/03 09:24 ID:QA-0090172
相談者より
ありがとうございます!
本人と話し合ってみます。
投稿日:2020/02/06 14:49 ID:QA-0090313大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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