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59歳時の賞与に関して

59歳時の賞与に関して、「前年の所得によって在職老齢年金が減る場合があるので、賞与としてではなく退職金として支払うとよい」ということを聞いています。ただ、賞与と退職金の違いにより所得税の軽減につながる場合もあると思いますので、税法上の問題を指摘される可能性はないものでしょうか。当社では、賞与は夏冬分を1回にまとめ、7月に支給しています。

投稿日:2007/07/04 11:40 ID:QA-0008986

*****さん
山形県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上の問題というよりは御社の賃金制度上問題が出てくる場合があるといえます。

例えば、賃金規程等で賞与支給時期が定められている場合に、理由を問わず支給されるべき賞与分を退職金に回すことは定めに反することになってしまいます。

年金受給や課税の面でメリットがあるのは確かでそれ自体に違法性はございませんが、従業員によっては賞与として先に受給する方を望む場合も十分に考えられますので、会社側の意志のみで賞与支給をしないということは認められないでしょう。(※ちなみに退職金として前払いしましても実質判断で賞与と同様の扱いを受けます。)

原則としましては、労使間で十分協議した上で賃金規程変更により59歳時賞与の廃止及び退職金上積みの内容を制度化すべきですが、時期的に間に合わないようであれば、事前に年金受給内容を含め該当者に詳細を説明し個別に合意を得た上で変更することが必要です。

尚、60歳再雇用に関しましては、在職老齢年金や所得税以外に高年齢雇用継続給付金の問題も絡んできますので、かなり複雑になってきます。
出来れば、人事制度の専門家に直接ご相談された上で最適な結果が得られるように制度設計される事をお勧めいたします。

投稿日:2007/07/04 13:48 ID:QA-0008987

相談者より

ありがとうございました。説明不足で申し訳ございません。もちろん、会社で勝手に決めるわけではなく、詳細を説明した上で本人に選択させておりますが、初めて退職時の支払いを希望する社員が出まして、万が一にも本人に不利になるようなことがないか確認したいと考えたしだいです。ありがとうございました。

投稿日:2007/07/04 13:54 ID:QA-0033589大変参考になった

回答が参考になった 0

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