就業規則 条項の入れ替えについて
いつもお世話になりありがとうございます
就業規則の条項入れ替えの件で質問させていただきます
給与規程の内容を一部変更する際に、もともとの条文の並びがバラバラで見ずらかったため、条文の並びを整合性の取れた読みやすい並びに変更したところ・・
もともとの条文はその条文で生きているため、条の変更はできないものだと聞きました
果たして本当にそうなのでしょうか・・?
せっかく並び替えした条項をもとのバラバラな並びに戻さなければならないのでしょうか・・?
規則規程の作成において、本当にそのような「法的な決まり」があるのか?
「決まり」とまではいかないでも、そういう「暗黙のルール」があるのか・・?
その辺のところを教えていただけると助かります
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/12/02 13:29 ID:QA-0088790
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の条文を入れ替えても、そのことを周知すれば問題ありません。
法改正などがあれば、一条新規追加となり、ずれることは多々あります。
ただし、他の規程で「本則〇条などにより」などととリンクしている場合は、そこも変更確認する必要があります。
投稿日:2019/12/02 18:30 ID:QA-0088807
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/12/18 15:34 ID:QA-0089210参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、条項の入替であっても元の就業規則を変更した事に変わりはございません。
勿論、変更自体は可能ですが、その際は労働基準法第89条及び90条に基づく改正手続き及び労働基準監督署への届け出が求められます。
投稿日:2019/12/02 18:30 ID:QA-0088808
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/12/18 15:35 ID:QA-0089211参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的な決まりも、暗黙のルールもない
▼就業規則に限らず、立法者自身が、今、「自分は何処にいるのか」と迷う程、迷路化している法律は少なくありません。立法局面でさえ、このような状態なら、司法の立場にいる多数の人が迷うのは無理もありません。
▼最も身近な、就業規則ですら、出来るだけ上下関係、影響範囲と優先度を損なわないように、変更・追加・削除個所に、多くのコメントや備考が付けられ、見苦しくなってきました。
▼このような状況を、意義・趣旨の流れを再構成する法的な決まりも、暗黙のルールもないと思います。就業規則に関しては、社内で、必要なら専門家にも参加して貰い、検討委員会を立ち上げ、検討することお薦めします。
▼実質内容に変更が生じる訳ではありませんが、従業員への周知義務、労基署への届け出義務を念頭に置きつつ、検討を進めて下さい。
投稿日:2019/12/02 19:28 ID:QA-0088820
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/12/18 15:36 ID:QA-0089213参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
条の変更をしても問題はありません。
見ずらかったものを社員個々に分かり易く、読みやすい並びにすることは、むしろ望ましいことでもあります。
就業規則はもともと使用者が一方的に作成・変更することができるものであって、「作成上の法的な決まり」や「暗黙のルール」といったものはありません。
投稿日:2019/12/03 07:02 ID:QA-0088829
相談者より
ありがとうございました
ご指摘いただいたことを上層部に伝えてみようと思います
投稿日:2019/12/18 15:38 ID:QA-0089214大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
更新
就業規則など、運用や環境によって中身が変わっていくことは当然あり得ます。(喫煙可→禁煙義務化など)条文含め更新が不可能とは考えられません。内容を精査し、他条文で齟齬ないことが確認できれば、届け出と周知を行うことで有効となります。
投稿日:2019/12/03 10:11 ID:QA-0088840
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/12/18 15:38 ID:QA-0089215参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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