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役員就任と退職日について

今般、当社の社員が6/27開催の株主総会で監査役に就任予定ですが、この場合該当社員の退職金算定日(退職日)を6/30にすることができるでしょうか?。それとも6/27でないとまずいでしょうか?

当社の退職金規定の勤続期間の計算は、「・・・退職した日の属する月の前月まで、但し退職した日が月の末日である場合は、退職した日の属する月まで」となっています。
このため6/27退職は、6/30に比べ、1カ月間短くなります。

なお当社は、上場会社であり、総会日及び内容は当然公表されていますが、特別な法的制限がなければ、社員としての退職日を6/30にしたいと考えますが、いかがでしょうか?ご教示願います。
当社は確定給付年金を採用し、職能等級に応じてポイントを付与する制度です。

投稿日:2007/06/18 18:57 ID:QA-0008829

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

役員就任と退職日について

お問合せの件ですが、公的な退職日としては、役員就任の6/27になります。

但し、退職金の算定日に関しては、特に法的な制限がありませんので、6/30として計算しても問題がありません。(退職所得控除額計算時の起算日は6/27になります)
また、今後の運用を明確にするために、規程に、「役員就任に伴う退職の場合の勤続期間の計算に関しては、役員就任した月の末日までとする」という但し書きをいれた方がよいと思います。

投稿日:2007/06/18 19:52 ID:QA-0008834

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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