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1年変形労働時間の場合の休日出勤の取扱・手当の支払について

基本的な質問で申し訳ありません。
当社は1年変形労働時間制を採用しています。
就業規則振替休日、休日出勤の規定あり
原則 あらかじめ振替日を決めて振替休日扱いとする
1日の所定労働は午前8時30分から午後5時 7.5時間
週休2日の週は問題無、6日出勤の週は45時間勤務となる
1年変形労働時間で年平均は40時間以内となっているので
6日出勤の週の割り増しは払わなくてよい?と理解しています。

1.休みの入れ替えなので、法定(日曜)・法定外=週1日の休み又は月4日の休みが確保されていれば問題無?
特定週40時間超えても割増は不要ですか?

2.お盆休み中に連続して3日出勤した場合もありますが
 8月内で4日以上の法定休日が確保されていれば問題ない しょうか?この場合はあらかじめ休みを決めていれば振休、
3日もあると決められないのでその場合は代休扱い
3.代休の場合は翌賃金計算期間内にとるように規程にあります。給与支払いについて、
①休日出勤した月に0.35支払 休日出勤月も代休取得月も月給については変更なし
②休日出勤した月に1.35支払 代休取得月の取得日の日給を差し引く1.0
翌賃金計算期間内に取得できず持ち越している場合?取得した月に処理すれば問題ないでしょうか?
4.2時間程度の休日出勤した場合、残業として取り扱うことは問題ないのでしょうか?
わかりにくい質問ですみませんがよろしくお願いします。

投稿日:2019/10/19 10:51 ID:QA-0087819

TTEさん
愛知県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずご認識の通り基本的には「1年変形労働時間で年平均は40時間以内となっているので
6日出勤の週の割り増しは払わなくてよい」という事になります。但し、事前に決められていた労働日または労働時間を事後に変更された場合には、年平均週40時間以内であっても、1日8時間または週40時間を超える労働時間が新たに発生した場合時間外労働割増賃金の支払いが必要となります。

その上でご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.振替といった事後の変更になりますので、休日の振替分を含めて週40時間を超えますと時間外労働割増賃金の支払いが必要となります。たとえ週休または4週4休(※月4休では法定休日確保にはならないので注意が必要です)が確保されていても、法定休日と時間外労働は全く別の問題ですので、こうした割増賃金が不要という事にはなりえません。

2.1と同様の扱いが必要です。

3.賃金全額払いの原則から休日労働分を翌月に持ち越す事は認められませんので、②の対応のみとなります。

4.残業処理で賃金清算される事で問題ないですし、その際は勿論代休等を付与する必要はございません。但し、法定休日労働の場合ですと、残業と言いましても当然ですが休日労働割増(×1.35)での支払となります。

投稿日:2019/10/21 17:39 ID:QA-0087853

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/07 11:57 ID:QA-0088209大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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