夜食手当の廃止について
弊社では一定の時間まで残業する場合に30分の食事休憩を設けています。
食事休憩は無給の休憩ですが代わりに夜食手当(650円)を支給しています。
今回、その食事休憩と夜食手当を廃止する検討を行っていますが、
不利益変更になるかご教示頂きたく、質問致しました。
廃止の理由は以下です。
・食事休憩を取得していない従業員が多い
(サービス残業にあたるため残業手当を支給する方向で変更したい)
・食事休憩があることで拘束時間が長くなることは健康管理の側面から好ましくない
(食事休憩を取って残業をするのではなくその分早く帰宅させたい)
・夜食手当があることで長時間残業やサービス残業を誘発してしまっている
(不透明な部分を取り除き本来あるべき姿に近付けたい)
本件については弊社の労働組合と議論を重ねて廃止をする予定ですが、
それでも不利益変更となるのでしょうか?
ご多用の中、大変恐縮ですが、ご回答をお願い致します。
投稿日:2019/10/15 18:47 ID:QA-0087675
- GRAND PGMさん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
廃止要因には合理性が認められる
▼「不利益変更」は、一定の法的手順をクリアして初めて可能となりますが、その対象となる制度の目的、種類、規模の大小、対象者の多寡等により、難易度は大きく違ってきます。
▼ご検討中の「夜食手当廃止」は、挙げられている3点、いずれも、現社会趨勢下では、廃止に向けての強い合理的要因となるものと考えます。
▼依って、労働契約法10条の定めに沿って、労組との協議を通じ、合意、就業規則の変更、従業員への周知を図られることをお薦めします。
投稿日:2019/10/16 08:55 ID:QA-0087681
相談者より
早急にご回答いただき有難うございます。
法律の再確認、組合との協議、従業員への周知に努めることを前提として、廃止の検討を進めていきたいと思います。
投稿日:2019/10/16 09:45 ID:QA-0087691大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
長年の慣習
長年慣習的に行われてきた物なので、既得権として定着していると考えるべきでしょう。
不利益変更として、社員の合意を得て実施することで実現できるようになるでしょう。
投稿日:2019/10/16 15:11 ID:QA-0087703
相談者より
ご回答ありがとうございます。
“社員の合意を得て”というのは労働組合の合意を得るという認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2019/10/16 18:52 ID:QA-0087714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更かどうかは、以下のポイントで総合的に判断されます。
1.不利益変更によって従業員の被る不利益の程度
2.企業側の変更の必要性の内容・程度
3.変更後の就業規則の内容自体の相当性
4.代償措置その他の関連する他の労働条件の改善状況
5.多数労働組合又は多数従業員との交渉経緯
6.不利益変更内容に関する同業他社の状況
廃止の理由がはっきりしており、合理性があると思われますので、労働組合によく説明し、議論を重ねていけば、問題はないかと思います。
投稿日:2019/10/16 16:29 ID:QA-0087705
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働組合と議論をした上で変更するよう留意します。
投稿日:2019/10/16 18:53 ID:QA-0087715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、サービス残業や健康障害の防止は法令上当たり前の措置ですので、それを理由としまして現行支給されている夜食手当を一方的に廃止する事は正当化の根拠にはならないものといえます。それ故、夜食手当の廃止は労働条件の不利益変更になるものといえます。
但し、労働組合との真摯な協議及び合意と共に残業そのものを削減される等変更措置に合理性が認められる場合ですと、労働契約法第10条に基づき労働者の個別同意まで得られなくとも変更内容も有効となりえます。
投稿日:2019/10/16 20:12 ID:QA-0087721
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働組合との協議以外にも対策の検討をしたいと思います。
投稿日:2019/10/17 10:20 ID:QA-0087735大変参考になった
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