無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職期間前の欠勤期間について

いつもお世話になっております。
就業規則の休職期間前の欠勤期間についてお伺いいたします。
当社は傷病などに伴う休職前の欠勤期間を6カ月と就業規則に記載しております。
この欠勤期間6カ月に有給休暇を含んでも良いでしょうか?
含まない場合、休職に入るまでに最大40日の有給休暇と6カ月の欠勤期間の
計8か月が経過しないと休職を命じられないことになります。

幸いなことに、今までこの制度を利用する従業員がいなかった為、
初めてのケースになり、解釈を教えていただければと思います。

よろしくお願い致します。

投稿日:2019/09/25 11:45 ID:QA-0087133

新米人事マンさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇は賃金が支給されており更に年休付与の出勤率計算上も出勤扱いとされる事から、いわゆる一般的な欠勤期間とは性質が異なるものといえます。

従いまして、当該欠勤期間に関しまして特別な定義がなされていない以上、欠勤期間からは除外される事が必要といえます。

投稿日:2019/09/25 23:35 ID:QA-0087150

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/27 09:44 ID:QA-0087191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

欠勤ではない

有給休暇は欠勤とは全く異なりますので、算定に含めるべきではありません。
本人が最大限有休を使用して休職に入るのはそれほど異常事態ではなく、むしろ本人の意欲の現れのようにも感じます。
いずれにしても自動的に休職となる前に、しっかり本人との話し合いや意思確認が必要なことは外せませんので、実運用でもその旨ご留意下さい。

投稿日:2019/09/26 10:11 ID:QA-0087175

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/27 09:45 ID:QA-0087193大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は労働日に対して、行使するものですので、欠勤期間には含まないのが通常です。

また、欠勤期間6ヵ月というのは、長すぎると思いますので、休職規定の見直し検討をおすすめします。

投稿日:2019/09/26 12:18 ID:QA-0087176

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/27 09:44 ID:QA-0087192大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ