契約社員の退職について
お世話になっております。とある会社で人事をしているものです。
この度、契約社員の退職についてご相談があります。
弊社はクライアント先に常駐する業務や受託を受けて仕事をしておりますが、
クライアント先都合で仕事自体がなくなり、今回ご相談している契約社員に退職して頂こうとしております。
※端的に言うと仕事自体がなくなってしまったからです。
また、その契約社員にも問題があり、他の業務を任せられない状況があり、退職の旨を打診しております。
例えば、柔軟性・積極性が見られなかった、協調性がなかったなどです。
この場合は会社都合の退職になりますでしょうか。
なんとか会社都合の退職は避けたいところではありますが、どのような対応が考えられますでしょうか。
ご回答頂ければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/09/10 20:13 ID:QA-0086762
- デンさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、仕事が無くなった事が主たる理由でしたら、当然に会社都合での退職になります。
一方、当人の勤務態度に問題がある場合ですが、文面を拝見する限り懲戒解雇される程のひどい内容には至らないようですので、そうであれば辞めさせる場合は会社都合という事になります。
また、退職勧奨についても会社側から働きかけている以上、助成金等では通常会社都合と判断されることになります。どうしても会社都合退職を避けたい場合には、当人から自発的に退職されるしかないでしょう。
投稿日:2019/09/11 10:04 ID:QA-0086780
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社都合になるのは予見しておりましが、
誠意ある対応をしていきたいと思います。
投稿日:2019/09/11 18:34 ID:QA-0086805大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
解雇
ご提示の内容だけでは、会社都合になるでしょう。社員の行動や能力が問題であれば、本件の原因である顧客状況とは関係なく、問題行動を指摘、指導、改善確認を取っておく必要があります。そうした証拠の積み重ねがあれば解雇も可能です。
単に勤務態度に問題ありを突然伝えても本人が納得しなければ会社が不利になるでしょう。
会社都合とすることで納得が得られるなら通常は解雇を優先。本人の責任を追及し解雇したいのであれば、この先何ヶ月かかけて改善できない証拠を積み重ねていくことになります。これまでの改善指導証拠がなければ数ヶ月程度は見るべきでしょう。
投稿日:2019/09/11 11:07 ID:QA-0086788
相談者より
ご回答有難う御座います。
今後は指導履歴を残し同じことが起きないようにしていきます。
投稿日:2019/09/11 18:34 ID:QA-0086806大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社都合か自己都合かは微妙な問題です。
クライアント先の業務が無くなったが他の業務は任せられない、一方で本人自身にも柔軟性・積極性が見られず、協調性もないときたら、基本的には退場していただく方向で検討するしか方法はないと思われます。
会社からの打診に対し、本人が納得し自由な意思で退職届を提出した場合は何も問題はありませんが、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより退職した場合、一般的には、「解雇」等により離職した者と同じ扱いになり、会社都合による退職として扱われることがあります。
ここが一番判断の難しい所でもあります。
自由な意思で退職届を提出していただくためには、まずは誠意をもって話し合う事が重要になります。
その際、退職後の生活保障という意味で、退職に伴う代償措置も検討する余地はあろうかと思います。
投稿日:2019/09/11 13:35 ID:QA-0086797
相談者より
ご回答有難う御座います。
本人と話をして最大限の誠意を会社側として見せていくよう努力致します。
投稿日:2019/09/11 18:36 ID:QA-0086807大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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