お祝い金について
出産のお祝い金について、ご質問がございます。
男性従業員の場合、奥様が出産した際には、出産を証明できる公的書類を確認後、給与振込で当月又は翌月に支給しています。
女性従業員の場合、出産の休業に入る為、会社を欠勤した状態で出産をされます。その後、育児休業も取得し職場復帰します。
もし、女性従業員だけ出産のお祝い金を職場復帰後に設定した場合、男女で支給時期が異なり不平等になりますでしょうか。
その趣旨としては、職場復帰出来ずに退職される方もいる為です。
ちなみに、慶弔見舞金規程には、支払時期について記載はありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/10 16:18 ID:QA-0086755
- だいじろうさん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
出産祝金の支給時期
育児休業後退職する社員は、出産時は社員であるので、祝金は支給しなければなりません。
通常は出産手当金や出産育児一時金の申請時に合わせて祝い金を申請いただくと思います。そのタイミングで申請いただき、給与口座に支給されてはいかがでしょう
投稿日:2019/09/10 18:05 ID:QA-0086760
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/15 13:27 ID:QA-0086865大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
支払時期につきましては規定で任意に定める事が可能ですし、単に手続き上の問題という事のようですので、そうであれば文面のような取扱いでも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2019/09/11 09:38 ID:QA-0086772
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/15 13:27 ID:QA-0086866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度
事情はよく理解できますし、直ちに違法ともいえないと思うのですが、現状ではもっともデリケートな部分に触れるため、男女差は付けない方が良いように感じます。そこで祝金は出産休業(男性も取得できることが前提です)終了後翌月支払いにするなどあり得るかも知れません。ただそうだとしても実質的な女性への不利益と言えないことも無く、そもそも男女差のある手当のような微妙なものは、現状を鑑みて本当に必要かどうか再検討しても良いかと思います。
投稿日:2019/09/11 10:58 ID:QA-0086787
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/15 13:28 ID:QA-0086867大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
慶弔見舞金は任意ですが、仮に職場復帰出来ずに退職した場合には、支給しないというのでは、出産お祝い金の目的から外れますし、文面の内容であれば、マタハラに抵触するリスクもあります。
女性従業員であれば、出産証明が把握できるわけですから、少なくも男性従業員と同時期に支給するべきでしょう。
投稿日:2019/09/11 12:01 ID:QA-0086794
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/15 13:28 ID:QA-0086868大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
出産休暇後の職場復帰について 社内決裁上で出産予定日の前14週... [2008/08/26]
-
従業員の死亡の対応 弊社のパート従業員がなくなりまし... [2011/01/19]
-
出産一時金の支給について 出産一時金の支給についてです。出... [2010/03/24]
-
出産手当金等について 社員で6月に出産予定であった者が... [2010/03/18]
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認さ... [2014/09/22]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
給与規程改定時における従業員代表意見書の取得 人事制度を見直し、その中で給与規... [2007/03/02]
-
出産手当金(予定より早く出産した場合) 以下のケースにおきましてはどのよ... [2010/09/30]
-
給与額の遡及期限 パート従業員の給与で、ある店舗で... [2009/01/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。