遅刻の取り扱い
従業員の遅刻が業務に大きな影響がある事から、抑止効果を考慮して遅刻の取扱規程に
下記のルールを定めています。
・1ヶ月3回以上の遅刻、または早退は1日欠勤とする。
・60分を超える遅刻、または早退は半日欠勤とする。
ただし、所属長が特別な理由と認めた場合は有給休暇に振り替えることができる。
・半日以上の遅刻、または早退は1日欠勤とする。
これらは労基法等の法に抵触するのでしょうか?
そうであれば、服務規定や懲戒規定に盛り込むことは可能でしょうか?
現在問題が発生しているわけではないのですが、事前に相談させて頂きますので宜しくお願い致します。
投稿日:2019/09/06 11:33 ID:QA-0086682
- マイコー0814さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような遅刻・早退等について査定時に欠勤と同様のマイナス評価をされるといった内容であれば可能といえます。
しかしながら、1日欠勤とみなした結果、賃金についても欠勤と同様に1日分を控除されるという事であれば、労働基準法第91条「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」に反し無効となりますので注意が必要です。
投稿日:2019/09/07 17:17 ID:QA-0086702
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/09/09 10:27 ID:QA-0086713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
給与全額支給
遅刻への懲罰と給与支給をごっちゃにすることは法律違反ですから不可能です。
勤務した分の給与は必ず全額支給した下さい。
一方、遅刻を懲戒するには人事考課やボーナス査定であれば問題ありません。
そもそも勤怠管理は服務規律の基本ですので、頻繁に発生するような社員の評価が厳しく査定されること自体は当然です。昇給やボーナスにおいて、勤務態度などの評価軸を設定し、その中で勤怠評価が何%などと取り決めてはいかがでしょうか。
投稿日:2019/09/09 10:51 ID:QA-0086718
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/09/10 10:13 ID:QA-0086743大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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