営業員の車での移動
弊社の営業員が客先へ社有車を使用し移動する際について質問させていただきます
客先への移動時間等を考えて、従業員の住居先から客先へ向かうことがあります
その際、前日に会社から自宅へ社有車を使用して帰宅し、当日自宅から客先へ社有車で移動
その後、客先から自宅へ社有車で帰宅し、翌日は自宅から会社へ社有車を使用して出社というケースがあります
客先へ移動する際や客先から自宅へ帰宅する際の時間は所定労働時間外となる場合もあります
この場合、労働時間や社有車の使用方法等について違法性は考えられるでしょうか
営業職のため営業手当は支払っております
ご教示いただけると助かります
よろしくお願いいたします
投稿日:2019/09/05 09:03 ID:QA-0086621
- 匿名者さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題は、客先へ移動する際や、客先から自宅へ帰宅する際の時間が労働時間にあたるか否かという点です。
基本的な考え方としましては、「労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」ということになります。
例えば出張のための移動や、出張先から別の出張先への移動の場合においても、単なる移動である限りは、この間、使用者が労働者を「労働させた」ことにはならず、労基法上の労働時間にはあたらないということになります。
つまり、これらの出張中の旅行日、移動日における使用者の支配は、直接的なものではなく観念的に及んでいるにすぎないから、労働時間と認められるまでには至らないということになります。
以上の前提でいいますと、客先へ移動する際や客先から自宅へ帰宅する際の時間が所定労働時間外となったとしても、割増賃金は発生せず、問題はございません。
社有車に関しましても、それが社有車管理規定の定めに従って運用する限りは、特に問題はございません。
投稿日:2019/09/05 14:21 ID:QA-0086634
相談者より
コメントが遅くなってしまい申し訳ありません
非常にわかりやすい説明ありがとうございました
投稿日:2019/10/11 09:25 ID:QA-0087609大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に社有車を利用しただけであれば直行直帰の場合は通勤時間としまして労働時間扱いされる義務まではございません。
但し、仮にマイカーや公共交通機関等で時間的にも支障のない別の通勤手段があるにもかかわらず社有車使用を会社から命じるとなれば、会社の指揮命令下に入るものとして労働時間扱いされるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/09/05 22:53 ID:QA-0086644
相談者より
コメントが遅くなってしまい申し訳ありません
ご回答ありがとうございました
社有車の使用を命じるというところがカギになるとことですね
その点については今一度確認してみたいと思います
投稿日:2019/10/11 09:26 ID:QA-0087610大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
営業手当の中身が、本件のようなみなし勤務を想定したものなのか、またこうした事例が日常的に頻繁にあるものか、営業車で自宅に行くことを会社が命じているのかなど、明確な規定があれば直ちに問題はないでしょう。
恒常的に発生しているのであれば、規則化明文化は必要です。
投稿日:2019/09/06 11:25 ID:QA-0086680
相談者より
コメントが遅くなってしまい申し訳ありません
あまり頻度は高くないため、今まで特に問題にしていませんでした
営業手当の中身をもう一度考え直してみる必要があると感じました
ありがとうございました
投稿日:2019/10/11 09:27 ID:QA-0087611大変参考になった
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